最近では、海外だけでなく国産でもさまざまなクラフトビールを見かけるようになりました。また、ご時世的にお店での飲酒がなかなか難しくなっており、家飲みの需要も高まっています。
そんな中で、ネットショップでビールを販売してみたい!と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
お酒を販売するには、酒税法により販売許可が必要です。ここでは、お酒の販売時に必要な免許や取得方法、ビールをキレイに撮影する方法について紹介いたします。
- ネットショップでビールを販売するには、免許が必要
- 通信販売酒類小売業免許とは?
- 通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒の種類
- 通信販売酒類小売業免許を申請するための4つの要件
- 通信販売酒類小売業免許の取得方法
- ネットショップでビールを販売する場合の注意点
- ネットショップでビールの販売に関するその他の免許「一般酒類小売業免許」
- ビールの写真をキレイに撮るポイント
- 活用事例から学ぶ!ネットショップでビールを販売するポイント
- ネットショップでビールを販売するには?必要免許や撮影方法まとめ
ネットショップでビールを販売するには、免許が必要
ビールなどの酒類を販売する場合、酒税法により免許が必要です。
2006年の法改正で「通信販売酒類小売業免許」を取得すれば、ネットショップでお酒の販売が可能になりました。
その他にも、お酒の販売に関する免許に、「一般酒類小売業免許」という免許もありますので、こちらも後ほどご紹介いたします。
通信販売酒類小売業免許とは?
「通信販売酒類小売業免許」とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等に対して、インターネットやカタログを利用して酒類を販売するときに必要な免許です。
ただし、以下のような場合は通信販売酒類小売業免許が必要ありません。
- インターネットやカタログを利用して、1都道府県の消費者に対してのみ酒類を販売する場合
- 海外の消費者に対してのみ、インターネット販売をする場合(※この場合は別途「輸出酒類卸売業免許」が必要になるケースもあります)
- 継続的な販売ではない場合(たとえば、いらなくなった酒類をネットオークションなどで販売する場合)
通信販売酒類小売業免許は、ネットショップで酒類を販売するための免許になるため、店頭でお酒の販売をしたい場合は別途免許を取る必要があります。
通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒の種類
通信販売酒類小売業免許は、ネットショップで酒類を販売できる免許ですが、実は販売できるお酒の種類に制限があります。
国産の酒類
国産の酒類に関しては、年間の販売量が酒類品目ごとで3,000キロリットル未満の「蔵元(酒類製造業者)」が製造・販売している種類に限ります。
例えば、大手ビールメーカーが製造している年間販売量が3,000キロリットルを超えるビールなどは販売できません。
輸入酒類
輸入酒に関しての制限は特に設けられていません。ただし、輸入する際に食品衛生法等に基づく届出(食品等輸入届出書)が必要だったり、食品添加物の量などを示す書類の提出をする必要があったり、さまざまな規則があります。
通信販売酒類小売業免許を申請するための4つの要件
「通信販売酒類小売業免許」を申請するためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。
要件 | 内容 |
---|---|
人的要件 | 酒類販売を行う人や販売会社の役員などが、酒税法の免許やアルコール事業法の許可を取り消されたことがないかどうか、刑罰を受けていないかどうかについてチェックされます。 |
場所的要件 | 酒類の製造場やほかの販売場、料理店などと同じ場所ではないことが求められます。 |
経営基礎的要件 | 営業するのに十分な資金力や知識があるかどうかのチェックです。 |
需給調整要件 | 販売する酒類が、「通信販売酒類小売業」で定められているものかどうかのチェックです。参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引(税務署資料) |
通信販売酒類小売業免許の取得方法
通信販売種類小売業免許の管轄は、税務署です。免許の申請はネットショップの住所を管轄する税務署で行います。
大きく4つのステップが必要です。
販売をする蔵元を探す
国産の酒類を販売しようと考えている場合、申請時に蔵元からの合意書や証明書が必要です。
蔵元からの証明書は、ネットショップの酒類販売では一番の要ともいえる大切なもの。免許申請時には、『年間移出量の証明書』などの証明書類を提出する必要があります。
ネットショップの住所を管轄する税務署で、申請書やチェック表を受け取る
通信販売種類小売業免許の申請には、必要な書類がたくさんあります。
税務署には案内用パンフレットがないケースも多いため、可能であれば担当職員から直接、申請の流れや注意点について教えてもらうのがおすすめです。
必要書類の詳細は、国税庁のホームページに掲載されている「通信販売酒類小売業免許の手引き」から確認できます。
蔵元から合意書を入手し、管轄の税務署かオンラインで申請
必要な書類がそろったら、ネットショップの住所を管轄している税務署に提出します。
対応時間内に税務署へ行くのが難しい場合、国税電子申告・納税システム「e-Tax」でも申請が可能です。ただ、一部の書類に限られるため注意しましょう。
審査結果通知、免許の取得
税務署で数ヶ月間にわたって審査が行われ、問題がない場合は書面で通知されます。(審査期間に関しては、地域ごとにかなり差があるようです)
免許が許可されたら、税務署へ行って免許を受け取ります。免許付与に際して、登録免許税(免許1件に付き3万円)を納付が必要です。
ネットショップでビールを販売する場合の注意点
通信販売酒類小売業免許を取得したら、ネットショップでビールの販売ができるようになります。しかし、販売するにあたり、「酒税法」や「酒類業組合法」に基づいたさまざまな義務がありますので、注意が必要です。
「未成年への酒類の販売は不可である」ことを明記
表示基準の中に、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」あり、未成年の飲酒を防止する注意書きを表示する必要があります。
「法律で禁止されているため、未成年への酒類の販売はできない」という旨を、商品ページや注文画面などネットショップの見やすい場所に表示しましょう。
また、生年月日を入力しないと年齢確認ができず、購入できないようなシステムを取り入れるのもおすすめです。STORES には「年齢制限」機能があります。詳しくは、『ストアに年齢確認画面を設けて商品の信頼性をあげよう!』で解説しています。
「特定商取引法に基づく表記」の表示
「特定商取引法」とは、通信販売や訪問販売でのトラブルを防ぐための法律です。事業者の氏名や住所などを明記することが定められており、通信販売の一形態であるネットショップにも表示する義務があります。
トラブルを防止するためにも「特定商取引法に基づく表記」は必ず表示するようにしてください。特定商取引法については、『ネットショップで必須の特商法とは?書き方・テンプレートもご紹介』で詳しく解説しています。
ネットショップでビールの販売に関するその他の免許「一般酒類小売業免許」
「一般酒類小売業販売免許」とは、『販売場(実店舗)』を構えた状態で酒類を販売するときに必要な免許です。つまり、実際にお店の棚に酒類を並べて販売する形です。
実店舗の場合は、販売する酒類に特に制限は設けられていません。ただし、複数の販売場がある場合は、販売場ごとに免許申請する必要があります。また、酒類販売管理者や責任者を選任しなければいけません。
ここで気を付けたいのは、一般酒類小売業販売免許でビールの販売をする場合、1都道府県のみの消費者が対象となります。2都道府県以上の広範な地域の消費者等に対して販売したい場合は、通信販売酒類小売業免許が必要ですので気をつけましょう。
ビールの写真をキレイに撮るポイント
免許を取得し、ネットショップ開設するのに必要となってくる商品画像。
ここでは、ビールの写真を綺麗に撮るポイントをご紹介いたします。
透明感を伝えたいときは逆光で撮る
濁ったビールもありますが、透き通ったビールの場合、その透明感をしっかりと伝えたいですよね。その場合、逆光で撮ると透明感を伝えられます。
日中であれば、窓際で撮影するのがおすすめ。グラスやジョッキの手前側が暗くなりすぎてしまう場合は、レフ板で調整をしましょう。
撮影用照明を使い場合は照明を奥側に置き、やや逆光気味にするのがおすすめです。商品と照明の距離は近い方がキレイに撮ることが出来ます。
ボトルを撮影するときは、横からライトを当てる
左右どちらでも大丈夫なので横から光を当てると、照明がある側に白い帯のような“写り込み”と呼ばれるラインができます。これによってボトルの光沢感や輪郭を、キレイに表現することが可能です。
さらに、照明の反対側にレフ板を置くと両側に写り込みができます。両側に写り込みがある写真は、ビールに限らずさまざまボトル商品に使われる方法です。
缶を撮影するときは、上からライトを当てる
ボトルと同様に横から光を当ててしまうと光すぎてしまうため、缶の場合は商品の真上からライトを当てるようにしましょう。
缶も両側に白いライン状の写り込みがあるといいので、レフ板の置く位置を調整しながら撮影してみてください。
また、冷えてる感じを伝えるために、水滴をつけてみるのもおすすめです。
ビールの泡を作る方法
何度も撮影していると、ビールの泡がどんどん減ってきてしまいます。その際にビールの泡を復活させる方法をご紹介いたします
・塩
知ってる方も多い定番の方法です。泡のなくなったビールにひとつまみ塩を入れると、泡が発生します。グラスやジョッキの大きさによって、思った以上に泡が発生してしまうこともあるので、塩の量に関しては一度試しておくのがいいかもしれません。
また、泡を発生させられるのは、3~4回程度なのでそこも注意しましょう。
・割り箸
こちらも定番の方法です。割り箸でかき混ぜることで炭酸ガスに刺激が与えられ、泡が発生します。
活用事例から学ぶ!ネットショップでビールを販売するポイント
実際に STORES を使用し、ビールの販売をしているオーナーさんへのインタビュー記事です。ネットショップの集客やデザインのこだわりについてお伺いしています。
ぜひ参考にしてみてください。
ネットショップでビールを販売するには?必要免許や撮影方法まとめ
いかがでしたでしょうか?
ネットショップでビールを販売するには「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
販売できるお酒の種類や取得方法についてよく理解し、ネットショップでビールを販売しましょう。
撮影方法に関してはビール以外の商品にも活用できます。ぜひ参考にしてみてください。
なお、ネットショップの開業方法については、『2021年最新版】ネットショップ開業・開設手順はこれを見れば完璧!初心者〜上級者向けにご紹介』で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
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