キャッシュレス・ポイント還元事業により、スマホ決済やクレジットカード決済をする機会が増えてきていますよね。
キャッシュレス・ポイント還元事業はすでに終了していますが、2021年3月の確定申告分に関係してくるため、ここでは仕訳方法などを詳しく解説します。
キャッシュレス・ポイント還元事業とは?
2019年10月~2020年6月に実施された「キャッシュレス・消費者還元事業」は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援するものです。
中小・小規模事業者での消費喚起を後押しするとともに、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推進させることを目的として実施されました。
購入者はキャッシュレス・ポイント還元の期間中は対象店舗でキャッシュレス決済を行うと通常獲得できるポイント(クレジットカードの還元率のポイントなど)とは別に、2%または5%のポイントが還元されます。
ポイントの還元方法
続いて、ポイントが還元されるタイミングについてご説明します。ポイントが還元されるタイミングは4つあります。
▶︎後日、まとめてポイント付与
※電子マネーやクレジットカードなど
▶︎後日、口座引き落としの際にポイント相当額を請求額から相殺
※クレジットカードなど
▶︎後日、口座にポイント相当額を振込
※デビットカードなど
▶︎購入時にその場で、即時還元
※コンビニなど一部店舗
なお、 還元方法や還元タイミングなどはキャッシュレス決済手段毎に異なります。
「キャッシュレス・ポイント還元事業」で還元されたポイントの処理
ポイント還元に関する経理処理に明確なルールはありません。一般に行われている方法を知っておきましょう。ポイント還元時の経理処理としては、ポイント付与を受けたときに「雑収入」として計上する方法があります。
ポイント還元を受けたときの処理
例えば、後日カード会社から1万円分のポイント還元を受けたときの仕訳は、次のようになります。
(借方)流動資産(前払金など)10,000円 /(貸方)雑収入 10,000円
ポイントを利用したときの処理
ポイント付与時に「前払い金」として仕訳した場合、1万円分のポイントを利用してクレジットカードで2万円分の消耗品を購入したときの仕訳はこのようになります。
(借方)消耗品費 20,000円 /(貸方)未払金 10,000円・前払金 10,000円
一方、ポイント付与時に仕訳をしていない場合には次のようになります。
(借方)消耗品費 20,000円 /(貸方)未払金 10,000円・雑収入 10,000円
上記の仕訳のとおり、ポイント還元で収益を得た金額については「雑収入」という勘定科目を使用します。 この雑収入は消費税の課税の対象外として取り扱い、その受け取りには消費税が含まれていないと判断します。
※消費税法 : 国税庁HP参照
まとめ
キャッシュレス・ポイント還元事業による還元分の収益は、その収益を得た時点で不課税取引の雑収入として会計処理を行ってくださいね。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和3年4月15日(木)まで延長されました。これは、緊急事態宣言の発出されている地域、発出されていない地域を問わず一律の措置です。
期限は延長されましたが、ぜひ、早めに確定申告の対応をしてください。