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給与を払う側は特に注意!個人事業主の源泉徴収義務とは?何をすればいいの?

白いマグカップとノートとパソコン

源泉徴収の意味をご存知ですか?

会社勤めをしたことがあれば「源泉徴収票」をもらった経験があるかと思いますが、詳しい仕組みは知らない、という人も多いかもしれません。

なんとなく、12 月もしくは 1 月の給与明細と同じタイミングでもらうもの… というイメージですよね。
今回は、「給与・報酬を払う側」の源泉徴収についてご紹介したいと思います。

源泉徴収とは?

源泉徴収票とは、一年間に受け取った給料の総額と、それに対して支払った税金の金額が記載されている書面です。源泉徴収票を見ると、会社員が受け取った給料金額が分かるので、所得証明書としても利用できますし、「年末調整の結果表」であり、「確定申告書の控え」でもあります。

 

ちなみに源泉徴収とは、給料から天引きされて国に支払われた所得税のことです。

所得税は毎月の給料から差し引かれており、会社が代わりに国に対して支払った税金が源泉徴収なのです。源泉徴収票には、年収や所得税だけではなく、公的年金や退職所得などが記載されています。源泉徴収票の年収や所得税は、 その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの所得になります。

 

源泉徴収票を見れば、「年収」「所得」「手取り」が分かるようになっています。

年収というのは、支払金額です。会社から支払われた給料やボーナスなど、支払われたすべてのお金で、税法上は『収入』とも呼ばれています。毎月の給与明細を見ると、給与から税金や保険料などが引かれていると思いますが『支払金額』は税金や保険料などは引かれていない金額です。自分の年収はいくらかなと思った時には『支払金額』を見ればいいというわけですね!

 

所得給与所得控除後の金額です。給与所得控除後の金額とは『支払金額-給与所得控除額』になっています。給与所得控除額とは、ビジネスパーソンに認められた経費にあたる金額で、”支払金額=年収”によって金額が変わります。例えば収入が 180 万円超 360万 円以下の場合は『収入の 30% + 18 万円』が経費と認められ、収入から引かれます。所得税や住民税は『所得=給与所得控除後の金額』に掛かります。

 

手取り支払金額源泉徴収税額社会保険料等の金額です。『源泉徴収税額』は、『給与所得控除後の金額』から算出された所得税等の金額です。『社会保険料等の金額』は、雇用保険や厚生年金などの社会保険料です。毎月給与としてもらうお金は、税金や社会保険料が引かれたものです。この、実際にお金としてもらった金額のことを『手取り』と言います。

 

さて、個人事業主になると、会社員とは違い、給与や報酬を払う側にもなり得ますから、「知らなかった」ではトラブルに発展する可能性があります。

 

源泉徴収って・・・何をすればいいのか?

「給与・報酬を払う側」になった源泉徴収についてご説明します。

 

用紙にハンコを押している  

給与・報酬を誰かに払うなら… 源泉徴収の義務があるのかチェック 

もし、あなたが個人でエステやサロンを経営していて、アルバイトなどの形で従業員を雇う場合。先に説明したように、従業員に払う給与を、所得税を差し引いた状態で従業員本人に渡し、差し引いた分の従業員の所得税を、代わりに納付する義務があります。ちなみに、その義務がある人のことを「源泉徴収義務者」と言います。

 

源泉徴収の義務が発生するのは、従業員への「給与」を支払う場合のみではありません。デザイナーやライターに外注している場合、その相手に払う「報酬」も源泉徴収の対象になります。

 

しかし、人を雇わず 1 人で事業をしているのなら、外注に払う報酬にも源泉徴収の義務はありません。1 人で仕事をしている個人事業主は「源泉徴収義務者」にあてはまらないためです。

また、外注先が個人ではなく、法人である場合。その場合も源泉徴収の義務は発生しません。基本的に法人に払うお金は源泉徴収の必要はないと考えて構いません。

 

ただし、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合だけは、源泉徴収義務者でなくても、源泉徴収をする必要があります。

ホステス等への報酬の支払いに関しては、主にバーやクラブの個人経営者が想定されていますが、源泉徴収の本来の目的のひとつに「税金のとりっぱぐれを防ぐ」というものがあります。

水商売を副業にしていて会社にバレたくない、確定申告のし忘れといった理由で確定申告をしないホステスさんが多い実情に基因しているようです。

 

源泉徴収義務者の個人事業主 源泉徴収義務者でない個人事業主
青色専従者への給与 源泉徴収が必要な報酬・料金等
パートやアルバイトの給与  
源泉徴収が必要な報酬・料金等  

     

源泉徴収の義務があるらしいけど… どのくらいの額を、どうやって納付すればいいの?

 「私は源泉徴収義務者になるけど…何をどうすればいいの?」と、まだ不安は残っているでしょう。どれくらいの額を差し引いて、どのような手続きを踏んで納税すれば良いのでしょうか?

 

まずは差し引くべき金額についてですが、まず従業員に給与を払うという場合。国税庁の源泉徴収税額表を元に算出することができます。

 

そして、次に報酬の場合。

基本的に、報酬額がいくらか? によって源泉徴収すべき額が決まります。以下のように 100 万円を境に税率が変わります。

 

支払い額 100 万円以下・・・報酬 × 10.21% = 源泉徴収税額

支払い額 100 万円超え・・・(報酬 − 100万) × 20.42% + 102,100 = 源泉徴収税額

 

よって、上記の計算式で出した税額を報酬から差し引くことになります。

 

さて、差し引いたお金ーつまり預かったお金ですが、翌月 10 日までに税務署(もしくは電子納税でも可)に所得税徴収高計算書とともに納付して下さい。所得税徴収高計算書は国税庁のサイトから PDF ダウンロードができます。

 

翌月 10 日まで、という原則ですが、従業員が 10 人以下の場合は、申請することで年に2回にまとめて納付することもできます。これを「納期の特例」と言います。

 

源泉徴収義務を怠った場合どうなるの?

もし源泉徴収義務者が源泉徴収をせずに給与を支払っている場合はどうなるのでしょうか。

この場合は、正当な理由があると認められる場合を除き、納付税額の他に納付税額の 10% が「不納付加算税」として課税されます。なお、税務署から指摘を受ける前に気がついた時点で自主的に納付した場合は 5% となります。さらに、納付が遅れると当然ですが「延滞税」も課税されます。ちなみに、これらの税金は経費として処理することはできません!

 

例えば、受け取った請求書に「源泉徴収税額」の記載がなかったとしても、支払者側は源泉徴収をしなければなりません。源泉徴収義務はあくまで給与や報酬を支払う側にあるので注意が必要です。

 

個人事業主の源泉徴収義務まとめ

源泉徴収は「義務を負う人、義務がない人」「対象になる人・ならない人」とが少しややこしいです。しかし、自分 1 人の問題ではなく、従業員の税金を預かることになるわけですから、きちんと知識をつけて、正しく納税しなくてはなりません。

 

納期の特例等の制度を利用しながら、トラブルのないようしっかり行っていきましょう。

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