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ネットショップでお酒を販売するときに必要な「通信販売酒類小売業免許」の取得方法

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「お酒を扱うネットショップを作りたい、運営したい!」そう思っている人もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

特に、お酒が好きな人であれば、「美味しいのに知名度がイマイチな、あのお酒の良さをたくさんの人に知ってもらいたい!」と考えている人もいるはず。

ただし、ネットショップで酒類を扱う場合、実店舗型のお店とは異なる点が多いため注意が必要です。

 

この記事では、ネットショップで酒類を販売する際に必要となる「通信販売酒類小売業免許」や「一般酒類小売業販売免許」の概要や取得方法について詳しく解説していきます。酒類を販売するための免許について知識を深めていきましょう。

 

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酒類のネット販売には「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要!

ワインの写真

まずは、ネットで酒類を販売するときに必要になる「通信販売酒類小売業免許」について見ていきましょう。

「通信販売酒類小売業免許」とは?

「通信販売酒類小売業免許」とは、原則としてインターネットやカタログなどを利用して酒類を販売するときに必要な免許です。ただし、以下のような場合は通信販売酒類小売業免許が必要ありません。

  • インターネットやカタログを利用して、1都道府県の消費者に対してのみ酒類を販売する場合
  • 海外の消費者に対してのみ、インターネット販売をする場合(※この場合は別途「輸出酒類卸売業免許」が必要になるケースもあります)
  • 継続的な販売ではない場合(たとえば、いらなくなった酒類をネットオークションなどで販売する場合)

また、「通信販売酒類小売業免許」を申請するためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。

 

 

要件 内容
人的要件 酒類販売を行う人や販売会社の役員などが、酒税法の免許やアルコール事業法の許可を取り消されたことがないかどうか、刑罰を受けていないかどうかについてチェックされます。
場所的要件 酒類の製造場やほかの販売場、料理店などと同じ場所ではないことが求められます。
経営基礎的要件 営業するのに十分な資金力や知識があるかどうかのチェックです。
需給調整要件 販売する酒類が、「通信販売酒類小売業」で定められているものかどうかのチェックです。参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引(税務署資料)

 

要チェック!ネットで販売できる酒類は限られている

ネットショップで販売できる酒類は以下に限られます。

 

■国産の酒類

国産の酒類に関しては、年間の販売量が酒類品目ごとで3,000キロリットル未満の「蔵元(酒類製造業者)」が製造・販売している種類に限ります。

 

■輸入酒類

輸入酒に関しての制限は特に設けられていません。

上記以外の酒類、たとえば街の酒類販売店で売られている大手酒類メーカーのお酒は、取り扱うことができないため注意が必要です。

 

酒類のネット販売には「一般酒類小売業販売免許」か「通信販売酒類小売業免許」のどちらかが必要!

「一般酒類小売業販売免許」とは、『販売場(実店舗)』を構えた状態で酒類を販売するときに必要な免許です。つまり、実際にお店の棚に酒類を並べて販売する形です。

 

実店舗の場合は、販売する酒類に特に制限は設けられていません。ただし、複数の販売場がある場合は、販売場ごとに免許申請する必要があります。また、酒類販売管理者や責任者を選任しなければいけません。

 

ここで気を付けたいのは、1都道府県のみの消費者を対象とするネットショップの場合です。この場合は「通信販売酒類小売業免許」は必要ありませんが、「一般酒類小売業販売免許」は必要になるので注意が必要です。

 

また、実店舗で酒類を販売しているお店が、ネットショップでも酒類を販売する場合には、両方の免許が必要になります。

 

管轄は税務署!「通信販売酒類小売業免許」の取得方法

少し意外な気もしますが、「通信販売酒類小売業免許」「一般酒類小売業販売免許」はどちらも税務署管轄の免許です。そのため、免許の申請はネットショップの住所を管轄する税務署で行います。

 

では、「通信販売酒類小売業免許」の取得方法について具体的に見ていきましょう。

 

  1. 蔵元を探す
    国産の酒類を販売しようと考えている場合「通信販売酒類小売業免許」の申請時には、蔵元からの合意書や証明書が必要です。そのため、最初にすべきなのは蔵元探しです。蔵元からの証明書は、ネットショップの酒類販売では一番の要ともいえる大切なものです。免許申請時には、『年間移出量の証明書』などの証明書類を提出する必要があります。

  2. ネットショップの住所を管轄する税務署で、申請書やチェック表を受け取る
    税務署には案内用パンフレットがないケースも多いため、可能であれば担当職員から直接、申請の流れや注意点について教えてもらうことをおすすめします。

  3. 蔵元から合意書を入手し、税務署へ提出する

  4. 申請書と必要書類、蔵元からの証明書を提出する

 

このあと、税務署で数ヶ月間にわたって審査が行われ、問題がない場合は免許が取得できます(審査期間に関しては、地域ごとにかなり差があるようです)。

※免許付与に際して、登録免許税(免許1件に付き3万円)を納付する必要があります。

 

ネットショップで酒類を販売する場合の注意点

酒屋の写真
ネットショップで酒類を販売する場合には、ショップ内で以下の内容を必ず記載する必要があります。

 

「未成年への酒類の販売は不可である」ことを明記

「法律で禁止されているため、未成年への酒類の販売はできない」という旨をネットショップの見やすい場所に表示しましょう。商品ページや注文画面に「20歳未満の飲酒は法律で禁止されています」と大きく表示すると良いでしょう。

 

また、生年月日を入力しないと年齢確認ができず、購入できないようなシステムを取り入れるのもおすすめです。STORES.jpには「年齢制限」機能があります。

STORES.jpの年齢制限ページ

お客さまが訪問した際に上記画像のような画面を表示

 

酒類を販売するネットショップでは、ぜひ設置しましょう。詳しくは、以下の記事で解説しています。

ストアに年齢確認画面を設けて商品の信頼性をあげよう!

 

「特定商取引法に基づく表記」の表示

「特定商取引法」とは、通信販売や訪問販売でのトラブルを防ぐための法律です。事業者の氏名や住所などを明記することが定められており、通信販売の一形態であるネットショップにも表示する義務があります。

 

トラブルを防止するためにも「特定商取引法に基づく表記」は必ず表示するようにしてください。特定商取引法については、『ネットショップで必須の特商法とは?法律の内容・記載事項を確認しよう』で詳しく解説しています。

 

まとめ

ネットショップで酒類を販売するためには、「通信販売酒類小売業免許」あるいは「一般酒類小売業販売免許」のどちらかが必要です。

 

この2つの免許には、共通する部分があるものの

  • 「通信販売酒類小売業免許」では販売できるお酒の種類が限られていること
  • 「一般酒類小売業販売免許」では1つの都道府県しか販売が認められず、「通信販売酒類小売業免許」では販売できる都道府県に制限は無い

ことが大きな違いといえます。

 

取得方法や販売時の注意点についてよく理解して、ネットショップでお酒を販売しましょう。

 

 

酒類を扱うSTORESのショップ事例

STORESでは、希少価値の高い酒類を扱うショップがたくさん!こちらは日本酒を取り扱うショップで、日本酒に対する専門性や情熱が伝わってきます。参考になる部分も多いので、ぜひチェックしてみてください。

日本酒応援団のショップTOP

日本各地6つの酒造パートナーとタッグを組んで販売を行っている「日本酒応援団」。

日本酒の特徴はもちろん、生産や品質管理に関する情報がキッチリ載っているので安心感があります。ショップのミッションも、日本酒好きなら思わず共感してしまうのではないでしょうか?インパクトのあるTOPのスライダーも、視覚的に訴える効果が抜群です。

 

takanome

 

初回の販売開始時から現在も、販売開始直後に売り切れることが続いているという「鷹ノ目」さん。STORES のショップはシンプルですが、LINE@やSNS をうまく活用していらっしゃいます。

 鷹ノ目さんについては、下記記事でもご紹介しております。こちらも参考にしてください!

 

いかがでしょうか?

まだまだたくさんのショップがありますが、STORES ではこのようなクオリティの高いショップが作れます。あなたもぜひ、出店してみませんか?

 

なお、ネットショップの開業については、『2021年最新版】ネットショップ開業・開設手順はこれを見れば完璧!初心者〜上級者向けにご紹介』で詳しく解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

 

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