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中古品販売のネットショップ開業に古物商許可は必要?申請方法を解説

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中古品をネットショップで販売する場合、古物商許可が必要なケースがあります。

 

どんな場合に古物商許可が必要になるかは、ケースバイケースです。古物に指定される商品でも、販売方法によっては古物商許可が必要ないケースもあり、少し複雑な仕組みになっています。

 

また、ネットショップでの中古品販売には、古物商許可のほかに必要な届出もあるのです。

そこでこの記事では、ネットショップで古物商許可が必要になるケースや具体的な申請方法、古物商許可のほかに必要な各種届出についてご紹介します。

 

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中古品販売に必要な古物商許可とは?

古物商許可は、中古品をネットショップで販売するときに関係してきます。具体的には、次の場合に古物商許可が必要になります。

  • ネットショップで中古品や古本、古着などを販売する場合(副業の場合も含む)
  • リサイクルショップを始めたい場合
  • ネットオークションやフリーマーケットを利用して継続的に中古品を販売する場合 ※継続性がない場合は、古物商許可が必要ない場合があります。

古物商許可が必要な理由は、古物商業者や店舗を把握し、盗品の売買防止をしたり被害品を早期発見したりして、被害の拡大を防ぐためです。

 

そもそも古物とは?

古物とは、以下の3つのいずれかに当てはまるものです。

  • 一度使用されたことがある物品
  • 未使用の新品であっても一度取引されたことがある物品
  • これら2つの状態で手入れをした物品

古物に関するルールが定められている古物営業法施行規則では、次の13品目が古物に分類されています。

 

 

  品目 詳細
1  美術品類  書画・彫刻・工芸品などの美術品的価値を有する物品
2  衣類  繊維製品・革製品であって、身にまとう物
3  時計・宝飾品類  時計・眼鏡・宝石類・貴金属類など
4  自動車  自動車・自動車部品
5  自動二輪車および原動機付自転車  オートバイと呼ばれているもの、およびその部品
6  自転車類  自転車、およびその部品
7  写真機類  カメラ・顕微鏡・望遠鏡・光画器など
8  事務機器類  パソコン・レジスター・コピー機など、事務に用いるために使用される機械および器具
9  機械工具類  電気類・小型船舶・ゲーム機・電話機など、機械および機器
10  道具類  家具・楽器・CD・ゲームソフト・釣具など
11  皮革・ゴム製品  カバン・靴など主として皮革またはゴムから作られている物品
12  書籍  辞書などの一般図書類
13  金券類  商品券・郵便切手・乗車券・タクシー券・航空券・遊園地などの入場券、収入印紙など

 

※13品目の分類は昭和24年に制定されたので、スマホやタブレットなどの最新機器は、分類がはっきりしません。最新機器を扱う場合は、事前に警察署や専門家へ確認することをおすすめします。

 

古物商許可を取得できないケース

ここで注意したいのは、古物商許可はだれにでも取得できるものではない、ということです。次の条件に該当する場合(欠格要件といいます)は、古物商許可を取得できません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 犯罪者
  3. 暴力団員や暴力団員でなくなってから5年が経過していない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
  4. 住居の定まらない者
  5. 以前に古物営業法違反で古物商の免許を取り消され、5年が経過していない者
  6. 古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
  7. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  8. 営業所に適切な管理者を設置していない者
  9. 法人役員に、1から6までに該当する者がある者

※詳細については、警視庁の古物営業法の解説ページが参考になります。

 

 

古物商許可が必要ない場合もある

前項で少しご説明したように、ネットショップの中古品販売でも、古物商許可を必要としないケースもあります。具体的には、次のケースでは古物商許可は不要です。

 

  • 自宅にあるものを販売する場合や個人の不要品をオークションなどで売る場合(※転売目的で購入した場合を除く)
  • 無償でもらったものを売る場合
  • 相手から手数料をもらって回収したものを売る場合
  • 自分が売った相手から、物品を買い戻す場合
  • 購入者自身が海外で購入してきたものを、国内で売る場合

 

古物商許可の申請方法

ネットショップでの中古品販売において古物商許可が必要な場合は、以下の手順で申請を行う必要があります。

 

古物商許可申請の必要書類

個人で古物商許可申請を行う場合は、以下の書類が必要です。(※管轄する警察署によって書類が異なる場合もあるので、事前に確認してください。)

 

■古物商許可申請書一式
申請書は警察署でもらうことができます(無料)。申請する都道府県の警察署のホームページからも、ダウンロード可能です。

 

■誓約書

申請者本人と管理者のものが必要。

 

■略歴書

申請者本人と管理者の過去5年間の経歴を記載。

 

■住民票

申請者本人と管理者のものが必要。 

 

■身分証明書

申請者本人と管理者のものが必要。本籍地の市町村役場にて取得可能です。
※運転免許証・保険証などは不可 

 

■登記されていないことの証明書

法務局(本局)で取得可能。申請者本人と管理者のものが必要。

 

■URLの使用権限疎明資料

プロバイダやネットショップ運営者から「URLの割り当てを受けたことの通知書」を入手。

 

■営業所の賃貸借契約書コピー
賃貸物件を営業所として使用する場合、賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合などにおいて、貸主が古物商の営業所として使用することを認めた「使用承諾書」が必要となります。

 

また自動車を取り扱う場合、自分の土地に保管する場合は保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を、それ以外の土地に保管する場合は「駐車場等保管場所の賃貸借契約書」のコピーが必要です。

 

※詳細は、警視庁ホームページ「申請届出様式等一覧」のページを参考にしてください。

 

警察署に申請する流れ

古物商許可申請は営業所住所を管轄する警察署で行います。具体的には、以下の流れで手続きが進められます。

 

<ステップ1.管轄する警察署の防犯係に申請書類一式を提出>

申請書類を確実に担当者に渡すためにも、事前にアポイントを取っておくことをおすすめします。また、警察署に出向く際には記載ミスの訂正があった場合に備えて、筆記用具と申請書類の押印に使った印鑑を持っていくとベターです。

 

<ステップ2.申請時に手数料19,000円(証紙代)を支払う>

支払った手数料は、古物商許可が下りなかった場合や、申請を取り下げた場合でも、返却されません。書類提出時には、申請者本人や管理者が欠格要件に当てはまっていないかどうかを再度、確認しましょう。

 

<ステップ3.申請の結果は40日以内に通知>

古物商許可が下りた場合は、古物台帳と古物商のプレートを購入する必要があります。大手通販サイトで購入できます。

 

古物商許可以外に必要な届出

ネットショップで中古品販売をする場合、古物商許可以外にもいくつか必要な届出があります。

 

主たる営業所届出

主たる営業所届出とは、1ヶ所のみの主たる営業所を決める届出のことです。平成30年(2018年)4月に公布された古物営業法の一部改正で必要になりました。

 

主たる営業所とは、営業の中心となる営業所のことです。複数の営業所がある場合でも、どこか1ヶ所に定めないといけません。

 

届出が必要になるのは、改正の全面施行日である2020年4月までに許可を得た場合です。

 

届出は、全面施行日(2020年4月予定)までに、主たる営業所を管轄している警察署の防犯係で行います。手数料は無料です。万が一、全面施行日までに届け出なかった場合は、古物商許可が取り消されてしまいます。

 

主たる営業所等届出に関する詳細は、警視庁のが参考になります。

 

URL届出(変更届出書)

古物商の方が自分のネットショップを開設して古物の取引をする場合や、オークションサイトに出店して継続的に多数の商品を販売する場合は、ショップのURLを警察署に届け出ます。

 

ショップ開設から2週間以内に「変更届出書」と添付書類(プロバイダの登録者・ドメイン・発行元が確認できる書面など)を管轄警察署へ届け出ます。手数料は無料です。

 

届出後、各都道府県公安委員会のホームページより、開設したネットショップのURLを送信し、都道府県の「インターネットで古物売買を行う古物商」に記載されているかを確認しましょう。

 

変更届出(URL届出)に関する詳細も、警視庁のページで確認できます。

 

STORES でショップ開設した場合は?

STORES でネットショップを開設し、古物商許可を申請するにあたりURL使用承諾書が必要な場合はこちらからお問い合わせください。

 

まとめ

古物商許可免許は、中古品をネットショップで売る場合に必要なケースと不要なケースがあります。申請時には所定の手数料がかかるため、事前に必要なのかどうかをしっかり確認しておくことが大切です。

 

また、古物商許可の申請には、2018年の古物営業法の一部改正において「主たる営業所等届出」も必須となりました。そのほか、ネットショップでの古物売買では、URL届出が必要になるケースもあるので、届出を忘れないようにしましょう。

 

なお、ネットショップの開業については、『2021年最新版】ネットショップ開業・開設手順はこれを見れば完璧!初心者〜上級者向けにご紹介』で詳しく解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

 

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