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賃金支払いにはルールがある!?有給休暇中の賃金、休業手当、通勤手当の決め方は?

海と砂浜

起業をして誰かを雇う立場になった時に悩むのが賃金支払いについて。

 

社長だからといって、勝手に決めていいというものではありません。賃金支払いにはきちんとルールがあります。

今回は、賃金支払いのルール、また、気になる有給休暇中の賃金についてご紹介したいと思います。

賃金支払いにはルールがあります!

そもそも賃金とは?

労働基準法では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されている(第 11 条)。

 

所定貨幣賃金の代わりに支給されるもの(その支給により貨幣賃金の減額を伴うもの)、労働契約においてその支給があらかじめ明確に定められているものは「賃金」とみなされる(昭和 22 9 13 日発基 17 号)。具体的には休業手当、通勤手当、スト妥結一時金、税金や社会保険料の補助は「賃金」に含まれる。特に税金など、必ず支払わなければならないものを使用者が補助又は立替払いすると、「賃金」とみなされる(昭和 63 3 14 日基発 150 号)。

 

賃金の定義

 

つまり、賃金とは労働の対価として従業員に支払う金銭です。

労働基準法では「賃金」、所得税法では「所得」、健康保険法・厚生年金法では「報酬」と、それぞれ呼ばれていますが、労働の対価として使用者が労働者に支払うものであって、本質は同じものです。

 

賃金支払いの 5 原則とは?

賃金支払いの 5 原則とは、使用者から労働者に対する賃金支払ルールが原則化されたもので、通貨払い・全額払い・直接払い・毎月1回以上払い・一定期日払いの5種類があります。

これは、法律によって明確にルールが定められています。

1. 通貨払いの原則

賃金は通貨(お札や硬貨)で支払わなければならないということです。

現物支給は基本的には認められていません。

ただし、賃金を労働者の同意を得た上で、労働者が指定する金融機関へ振り込む場合、労働組合と労働協約を締結して現物給与を支給する場合などでは、通貨払いの原則の例外が認められています。

 

2. 直接払いの原則

賃金を直接本人に支払わなけれればならないということです。

代理人などに支払うことはできません。未成年だった場合も、例えば親に支払うということはできませんので注意が必要です。

 

3. 全額払いの原則

賃金を全額支払わなければならないということです。勝手に賃金の一部を控除することはできません。

ただし、社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められており、欠勤費用などは、「働いていない時間分」の賃金を差し引いたにすぎないため、全額払いの原則にはあたりません。

4. 毎月 1 回以上払いの原則

賃金は、少なくとも毎月 1 回以上支払わなければならないということです。

臨時に支払われる賃金や賞与は適用外です。

 

5. 一定期日日払いの原則

使用者は一定の期日を設定した上で賃金の支払いを行わなければならないということです。

月給制の場合は、「毎月 20 日払い」や「月末払い」といった、日にちを指定した支払条件を定める必要があります。

週ごとに支払う制度を取っている場合などは、「毎週月曜日払い」などの曜日を指定した方法が認められています。ただし、月給制で「第四金曜日払い」などと曜日を指定した方法は、月ごとに週数が違うことがあるため認められていません。

 

上述の 5 原則を違反した場合は、30 万円以下の罰金刑が課せられます。

 

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有給休暇中の賃金はどうやって決めるの?  

有給休暇は文字通り「給料の発生する休暇」ということです。

有給休暇に対し支払うべき賃金額については、次の 3 種類による計算方法を選ぶことができます。

したがって、会社によって、有給休暇の額が少ないということも有り得ます。

どの計算方法かはあらかじめ就業規則に定めておきます。

 

◆所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 

通常勤務した場合と同等の賃金、つまり有給休暇を取らなかったと仮定して給料を支払う方法です。

計算する必要がないということで一番分かりやすいのがこの方法です。多くの会社でも取り入れられている方法ではないでしょうか。

パートやアルバイトなどの場合は、その日に働くはずだった時間分の給料、8時間シフトなら8時間分の時給という計算になります。

 

◆平均賃金

過去 3 ヶ月間に対して支払われた給料の平均値を支払う方法です。

有給休暇を取った日(給与の〆日がある場合はその日)以前の 3 ヶ月間の賃金総額を総日数で割った金額になります。

 

賞与など臨時の賃金は含みませんが、家族手当・通勤手当や残業代を含みます。

 

◆健保法第 3 条の標準報酬日額(ただし、過半数労組または過半数代表者との書面協定が必要)

健康保険によって、普段受け取っている給料を基準に段階的に定められた「標準報酬月額」から日割りで計算してその金額を支払うという方法です。

 

休業手当はどうすればいいの?

労働基準法 26 条で、使用者の責に帰すべき休業について、休業期間中、当該労働者に平均賃金の 100 分の60 以上の手当を支払わなければならないと定めています。

例えば、業績がよくないという理由(会社側の責任)で、突然自宅待機を命じた場合などは、休業手当として労働者は平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払う必要があるということです。

一方、労働者の都合で休業する場合は、休業期間中は賃金等の支払いはなされないのが原則です。

 

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通勤手当はどうやって決めればいいの? 

通勤手当は、求人票を見てみても様々ですよね。

「交通費全額支給」というものから「交通費支給(月 2 万円まで)」など会社によって違います。

 

一般的に、通勤手当は定期代を「目安」に支給しますが、「通勤手の計算方法」については労働法で決まっていません。

したがって、「会社のルール=就業規則」を作ることになります。

 

ちなみに、 就業規則には、法的に記載すべきことが決まっています。

・始業時間、終業時間

・給料、賞与等、退職金

・退職、解雇

・食費や作業用品等で社員が負担する金額

・安全衛生

・災害補償 などが当てはまります。

 

まとめ

賃金支払いについては、法律で決められたルールがあるものから、会社独自で定められるルール(就業規則)まで様々です。

法律で決められたルールに関しては、破ると当然、処罰がありますので注意してください。

 

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