個人事業主になる、もしくは個人事業主になったあなたは、社会保険についてどれくらいの知識がありますか?個人事業主になると、会社員とは保険の制度が変わりますし、何より誰も代わりに手続きをしてくれたりしません。
あなた自身の保険についても知っておく必要がありますし、従業員を雇うのなら、雇い主として従業員の保険についてもよく理解しておかなければなりません。
今回は、個人事業主の社会保険の種類、そして雇った従業員の社会保険について説明します。
あなたが考えるべき社会保険は3種類!
まず、広義の「社会保険」は「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の 5 つのことを言います。しかし「雇用保険」「労災保険」は、「労働保険」と呼ばれ、会社員を守るための保険であるため、個人事業主は加入できません。個人事業主であるあなたは特に考えなくて構わないでしょう。
では、個人事業主が加入しなくてはならない健康保険、年金保険、介護保険の 3 種について、それぞれ説明していきます。
健康保険
健康保険とは、病気やケガをした際に給付を受けられる制度です。
会社員でいた頃には会社が手続きをしてくれて、いつの間にか加入できていたかもしれません。しかし個人事業主になると数種類ある健康保険から自分が加入するものを選び、自分で手続きをして加入しなければなりません。
健康保険をどのようにするか、以下の 4 つから選ぶことになります。
《国民健康保険》
住んでいる市区町村にて加入。前年度の所得が高ければ保険料が高く、反対に所得が低ければ安くなります。
国民健康保険へ切り替える場合は、社会保険の喪失日(退職日の翌日)以降にお住まいの市区町村で手続きをします。手続きには「身分証明書」と「印鑑」、また「退職日が確認できる書類」が必要な場合があります。
退職日が確認できる書類とは、「社会保険の資格喪失証明書」、または「雇用保険の離職票」などです。但し、これらの書類を必要としない市区町村もありますので、手続き前に確認してみてください。
《退職する会社の健康保険の任意継続》
退職してから 2 年間は、前の会社で加入していた健康保険を継続することができます。しかし、会社員でいた頃より支払う保険料は高くなります。会社員の時は会社が保険料を半分払ってくれていたためです。
また、退職の翌日から 20 日以内に申請しなくてはならないことにも注意です。
※保険としてのサービス内容は「国民健康保険」も「任意継続」もどちらも一緒です。どちらがいいかは「保険料の違い」で判断することになります。
《扶養に入る》
年収が 130 万円未満であれば、両親や妻・夫が加入している健康保険の扶養に入ることもできます。その場合は保険料の負担はありません。
《業種ごとの健康保険組合に入る》
税理士や文芸・芸術など、一部の業種は、業種ごとに健康保険組合があり、そこに加入することもできます。組合によって保険料などは変わります。自分の業種に組合がないか、一度確認してみて下さい。
【業種ごとの健康保険を一部ご紹介】
美容業界の方はぜひ、確認してみてください!東京都内に事業所があり、美容業務を行っている人とその従業員、家族が加入することができます。
日本国内に住んでおり、かつ文芸、美術、著作などの芸術活動を行っている組合加盟の各団体の会員とその家族が加入することができます。
上記 2 つの保険のポイントは、保険料が一定であること。国民健康保険は、保険料が前年の所得によって変動します。自分がどちらに加入するとメリットがあるのか、計算してみてくださいね!
年金保険
個人事業主の年金は「国民年金」になります。所得にかかわらず一律の金額を納付することになっており、年ごとに変わりますがだいたい月 1 万 5 千円~1 万6 千円です。
これに上乗せして「付加年金」「国民年金基金」「確定拠出年金」に加入して老後に備えるという選択肢もあります(これは義務ではありません)。これらの掛金は社会保険料控除の対象になるので、節税にもなります。
介護保険
まず、「介護保険」を納める義務が発生するのは 40 歳以上からなので、39 歳以下の方は、今の段階では納付する必要はありません。
介護保険とは、高齢者の介護にかかる負担を社会全体で支えるための制度です。健康保険と一緒に支払うことになっています。
【介護保険を一部ご紹介】
こんな人にオススメ!
・家族に対して介護の負担をかけたくないと考える人
・将来、自分が介護状態になったときの経済的負担について不安な人
こんな人にオススメ!
・老後の生活に備えたい方
・介護が必要になった場合に備えたい方
◆新医療保険Aプラス 介護重点保障プラン 三井住友海上あいおい生命
こんな人にオススメ!
・お手頃な保険料で充実した保障を得たい方
・病気やケガへの備えに加え、介護保障への不安にも備えたい方
従業員を雇っている人は、従業員の社会保険にも注意!
もし、あなたが従業員を雇っている場合。
雇われている側である従業員の社会保険についても考える必要があります。
まず、従業員が「常時 5 人以上働いている」状態であれば、健康保険・厚生年金保険といった社会保険への加入は義務となります(第一次産業やサービス業など一部の業種であれば 5 人以上でも義務にはならず、任意適用になります)。
従業員が 4 人以下であっても、例えばたった 1 人であったとしても、労災保険には加入の義務があります。また、一定の条件を満たす従業員が 1 人でもいれば雇用保険にも加入する必要があります。
ちなみに、あなたの従業員が健康保険・厚生年金に加入できても、あなた自身は誰にも雇われていない個人事業主であることに変わりはないため、あなたは国民健康保険・国民年金のままです。
まとめ
社会保険への加入は「義務だから」というのはもちろんですが、病気やケガに備えるために、とても大事なことです。そして、従業員を雇う際は、「知らなかった」では済まされません(加入の義務を怠った場合、罰則があります)。
個人事業主になると、社会保険は手続きや支払いが面倒に感じるかもしれませんが、「選べる」というメリットがあるのも事実。自分に合ったものを選択し、個人事業主としてしっかり納付しましょう。
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