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副業がバレる原因は?よくある原因とバレないための注意点をまとめました

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「副業解禁」の流れが大きくなっている今、「副業を始めたい!」と考えている人はどんどん増加しています。

ネットショップなどインターネットを利用して収入を得る仕組みが確立しつつあるのも、副業を始めたい人の増加に繋がっています。

 

しかし、世間的に見るとまだまだ副業に対する風当たりは強く、副業がバレると会社から処分を受けてしまう...なんてケースも多いはず。

 

そこで今回は「副業がバレる原因とバレないためにすべきポイントまとめ」と題して、

  • 普通の副業やネット副業がバレてしまう原因
  • 普通の副業やネット副業がバレないために注意すべきポイント

をまとめて紹介していきます。ネットショップ運営に限らず、これから副業を始めようと考えている人はぜひ参考にしてみてください。

 

 

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どうして副業をしてはいけないの?

そもそも「副業はダメ」という認識が世間的に広まっているのは、多くの場合、企業の社内規則に「副業禁止規定」という規定がある可能性が高いから。

 

2017年2月にリクルートキャリアが実施した調査によると、対象となった1147社のうち77.2%が副業を禁止しており、さらにその内の48%が『兼業・副業を就業規則で
禁止している』と回答しています。

 

多くの企業が副業を禁止している一方、裁判では「副業禁止規定」の効力は基本的に否定されていて、一部の例外や限定的な場合のみ認められています。

 

また著しく本業を圧迫する場合や勤め先を背任する場合など、副業禁止規定が認められてた判例であっても、「労働者の就業時間外の副業は基本的に自由」「各企業が副業を禁止することは原則としてできない」といったように、司法の副業に対するトーンは一定です。

 

(4) 裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、労務提供上の支障となる場合、企業秘密が漏洩する場合、企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合、競業により企業の利益を害する場合と考えられる。

 

厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」より

 

また、近年の働き方改革に対する動きの高まりから、厚生労働省は2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し『原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である』としたほか、「モデル就業規則」からも副業禁止規定を削除しました。

 

しかしガイドラインやモデル就業規則が改定されたとはいえ、未だ多くの企業で副業は禁止されているのが現状。

副業禁止規定を無効とした判例やモデル就業規則を元に副業を認めてもらうのは、なかなか難しい状態となっています。

 

副業がバレてしまう原因は?

副業のイメージ画像

 

副業が世間的にあまり認められていない現状を整理してきましたが、実際に副業がバレてしまう原因にはどのようなものがあるのでしょうか。

今回は「一般的な副業」「ネットショップでの副業」の2つに分け、それぞれ原因を紹介していきます。

 

一般的な副業の場合

確定申告をしないことでバレてしまう

最初に紹介するのが「確定申告を行わなかったことが原因でバレてしまう」というもの。

 

基本的に副業をしている場合、

  1. 年間20万円以上のアルバイト以外(事業所得など)の所得がある
  2. 年間20万円未満だがアルバイト(給与所得)での所得がある

というどちらかに該当する場合、確定申告を行う必要があります。

 

確定申告を行う際には所定の期間内に書類を提出することになるのですが、万が一提出が遅れてしまった場合は無加算申告税や延滞税を追加で徴収されてしまいます。

 

また税金の支払いを逃れるために故意で確定申告をしなかった場合、「故意の申告書未提出によるほ脱犯」として「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」といった処罰が与えられます。

 

このように、確定申告の未申告は追加徴税の対象になるだけではなく、最悪の場合刑事罰を受ける可能性もあるため、絶対に避けましょう。

 

またこの次の項目や、後の「副業がバレないために注意すべき点」でも紹介していますが、副業がバレないように「住民税の徴税方法を普通徴税に変更する」には、確定申告書の提出が必要になってくるので注意しましょう。

 

住民税でバレてしまう

次に紹介するのが「住民税でバレてしまう」というもの。

副業の調子がいいと収入額も増えてくるのですが、収入額が増えると当然払わなければいけない税金の額も変わってきます。

 

そこで気をつけないといけないのが住民税。一般的に住民税は会社の給与から10%天引きされるようになっている(これを特別徴税と言います)のですが、税金は所得の合計額に対して発生します。

 

そのため、

 

副業をしているAさん: 本業の所得450万円 + 副業の所得50万円 × 10% = 所得税50万円

副業をしていないBさん: 本業の所得450万円 × 10% = 所得税45万円

 

と、副業をしている人としていない人とで税額が変わってきてしまいます。この住民税額の違いで、会社に副業をしていることがバレてしまうのです。

 

友人や同僚を経由してバレてしまう

副業がバレる原因として最も多いのが、ここで紹介する「友人や会社の同僚からバレてしまう」というもの。

 

副業が安定してくると収益も出てくるので、つい飲み会やご飯のタイミングで「副業で○○やってるんだよね〜」と言ってしまいがちですが、こうしたうっかりが実は危険。

 

自分の参加していない別の飲み会で、副業のことを知っている同僚が「○○は副業しててさ〜」なんて喋ってしまったら、自分の知らないうちに会社に副業がバレている...なんてことになってしまいます。

 

SNSを経由してバレてしまう

1つ上で紹介した「友人や会社の同僚からバレてしまう」と並んで最近よく挙げられるのが「SNSを経由してバレてしまう」こと。

 

SNS上に本名のアカウントを作成していて、そこでうっかり副業について話してしまった事例はもちろん、ハンドルネーム・ペンネームで活動していた場合でも「SNS上で話している内容が○○さんから聞いた内容と酷似している」と怪しまれ、副業が見つかってしまった...なんて事例も数多く存在します。

 

このように副業が禁止されている場合は、たとえSNS上であっても副業について話すのはリスクの高い行為といえます。

 

ネットショップ副業の場合

ここまでは一般的な副業がバレてしまう原因について紹介してきましたが、ネットショップ副業だからこそバレてしまう原因というのも存在します。ここでは最も代表的なものを1つ紹介します。

 

個人情報からバレてしまう

ネットショップ副業がバレてしまう一番の原因が「オーナー様の個人情報からバレてしまう」というもの。

 

ネットショップや電話通販といった通信販売を行う場合は、消費者の利益を守ることを主目的とした特定商取引法に基づいて、

 

  • 事業者(オーナー)の氏名もしくは名称
  • 事業者(オーナー)の住所
  • 事業者(オーナー)の電話番号

といった情報を、お客様が視認できる場所に掲載する義務があります。

 

STORES.jpの特商法表記フォーム

STORESでも事業者情報を記載するフォームが用意されています


この情報は消費者が不必要な被害を被ることを防ぐために必要な情報なのですが、一部ではこういった情報がGoogleなどの検索サービスに掲載されてしまい、本名で検索をした検索結果に表示されてしまうケースが報告されています。

このように、ネットショップ副業の場合はこうした特商法表記と検索結果への表示から、思わぬ形で副業がバレてしまうケースもあるのです。

 

どうしても副業がバレたくない時に注意したいこと

副業のことがバレてしまう原因について詳しく紹介してきましたが、副業をしている人が「出来る限りバレたくない!」と思うのは当然のこと。

 

そこでここからは、副業をこれから始めたい・これからも続けたいと考えている人向けに、副業がバレないために注意しておきたいことをいくつか紹介していきます。

 

ただしインターネットの発達やSNSの隆盛にともなって、今や「完全に副業がバレないのは難しい」状況になりつつある、ということは理解しておきましょう。

 

一般的な副業の場合

確定申告は絶対にする

先ほど「副業がバレてしまう原因」でも紹介したように、確定申告を故意に行わなかった場合は、追加徴税が行われるだけでなく刑事罰に処されてしまう可能性もあります。

 

このあと紹介する住民税の支払い方法に注意すれば、確定申告をしても副業が会社にバレてしまう可能性は低くなります。そのため、刑事罰や課税徴収を防ぐためにも必ず確定申告は行いましょう。

 

年末調整時に必要な書類の提出先に注意する

ほとんどの場合、年末に行われる年末調整では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を記載し勤務先に提出する必要があります。

 

この書類は「最も所得の多い勤務先」のみに提出すれば大丈夫なもので、副業をしている場合、基本的に本業の勤務先に提出することになります。

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の例


仮にこの書類を2つ以上の勤務先に提出してしまった場合、税務署から本業の勤務先へ「xxさんが給与所得者の扶養控除等申告書を複数枚提出している」といった旨の連絡がいく場合があります。

 

もしこの連絡があった場合、本業先に副業をしていることが伝わってしまうので、こうした事態を防ぐためにもくれぐれも書類の提出先・提出枚数には注意しましょう。

 

住民税の支払い方法に注意する

先ほど解説した通り、住民税は所得の合計額に対して発生しかつ通常会社の給料から天引きされる仕組み(特別徴収)になっています。

そのため本業と副業の両方が特別徴収になっている場合、本業の勤め先には本業からの収入と副業からの収入が合算された税額が通知されることになってしまいます。

 

 


こういった事態を防ぐためには、確定申告書の「住民税に関する事項」に記載されている「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目を「自分で納付」に変更する必要があります。

 

「自分で納付」に変更することで、本業分の住民税通知は本業の勤め先に、副業分の通知に関しては自宅などに送付されます。

自分で支払いを行う必要こそありますが、副業分の税額を会社に知られることがなくなるため、副業が見つかる可能性は少なくなります。

 

年間20万円以上の事業所得等がある場合、または年間20万円未満でも複数の給与所得がある場合は確定申告が必要なので、必要な場合はチェックを入れて提出しましょう。

 

ただしこの方法は副業が給与所得でない(事業所得など)場合に有効な方法のため、「副業でアルバイトをしている」といった方は住民税を自分で納付できない可能性が高いので注意しましょう。

 

また、お住まいの市区町村によっては確定申告書に「自分で納付する」と記載したにも関わらず勤め先での一括徴収になってしまう場合もあるので、心配な人は一度役所で確認してみるのもいいでしょう。

 

友人や同僚に副業のことを話さない

当たり前のことではありますが、人づてに副業がバレてしまうのを防ぐ最大の対策は「副業をしていることを周りに話さない」ということです。

 

先ほども解説しましたが、もし副業のことを知っている同僚がうっかり口を滑らせてしまい会社に副業がバレてしまった場合、副業のことを隠してきた努力が水の泡になってしまいます。

 

どうしても会社に副業がバレたくない場合は、たとえ友人や同僚相手であっても副業のことを話すのはやめておくのがベターです。

 

ネットショップ副業の場合

ここまではアルバイトや事業所得のある場合など、一般的な副業における対策を紹介してきましたが、ここからはネットショップ副業特有の対策を紹介していきます。 

 

名前でバレたくない場合

先ほど「ネットショップ副業がバレる原因」の部分でも紹介しましたが、ネットショップを運営する場合、特定商取引法(特商法)に基づいて、ネットショップ上に運営者の氏名・住所・電話番号などを記載する義務があります。

 

そのため、自分の名前が原因で副業がバレたくない場合は、自分の名前を出さないような工夫が必要になります。

 

法人化してしまう

1つ目の対策として考えられるのが、自身の副業を法人化してしまうというもの。特商法で定められている内容を参照すると

  • 個人で運営している場合はその氏名
  • 法人で運営している場合はその名称

を記載することになっています。

 

法人化を行うには金銭的なハードルはもちろん、法人化後の税務処理などが必要となってきますが、どうしても本名を出さずにネットショップを運営したい場合は法人化を検討してもいいかもしれません。

 

また最近は、開業届を税務署に提出し個人事業主としてネットショップを運営する例も増加していますが、個人事業主の場合は開業届に記載した屋号は使用できず、氏名または商号を記載する必要があるので注意しましょう。

 

「氏名(名称)」については、個人事業者の場合には、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人の場合には、登記簿上の名称を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません。

 

引用: 通信販売広告について|通信販売|特定商取引法ガイド

 

匿名配送を利用する

通常、お客様に商品をお届けする際には伝票に個人情報を記載する必要があるのですが、最近は匿名配送という仕組みも広まりつつあります。

 

匿名配送はその名の通り、送り先に送り元の名前や住所を知らせることなく荷物を送れるサービス。

個人情報を相手に知られることなく商品の売買が行えるため、最近ではこの配送方法が利用できるサービスが増加しつつあります。

 

しかし、匿名配送が利用できるかどうかは利用しているネットショップ運営サービスや配送サービスによって異なるため、どうしても匿名配送を行いたい場合は個人で配送業務を行うことがほぼ必須。

 

また、最近では送り先のSNSアカウントやメールアドレスを登録するだけで荷物を送ることができる「メルアド宅急便」のようなサービスも展開されているので、匿名配送を行いたい場合の選択肢に入るかもしれません。

 

 

住所でバレたくない場合

マンション・集合住宅の場合は可能性が低くなりますが、特徴的な住所に住んでいる場合、住所がきっかけでネットショップ副業がバレてしまう場合もあります。

 

オフィスを借りる

住所からバレてしまうのを防ぐ1つ目の対策としては「オフィスを借りる」というものがあります。特商法を参照すると「現に活動している住所」を記載する必要があるとされています。

 

このため、ネットショップに関わる業務(運営や在庫管理など)を仮オフィスで行なっている場合、そのオフィスの住所を記載できるようになります。

 

ただしオフィスを借りる場合、当然ですが家賃や敷金・礼金などを支払う必要が生じるので、全体的に見て収支に負担が起きないようにする必要があります。

 

特商法の例外規定を活用する

2つ目のポイントは「特商法の例外規定を活用する」というもの。

 

本来特商法では、「事業者の現に活動している住所」を消費者が分かる位置に明示しなければならないとされています。

先ほどの項目で紹介したように、副業のためにオフィスを契約している場合はオフィスの住所を記載することができますが、それ以外の場合は基本的に自宅の住所を記載する必要があります。

 

しかし特商法には例外規定というものが定められており、それに基づいた表記を行うことによって、「現に活動している住所」を省略して表記することができるようになります。

 

「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。

 

参考:  通信販売|特定商取引法ガイド

 

例外規定を利用する場合、住所は以下のように表記することが望ましいです。

 

住所

自宅につき原則非公開としております。請求があった際には販売者情報を遅滞なく開示いたします。

 

赤太字にしているところが但し書きで、「問い合わせがあれば正確な販売者の個人情報を開示します」というもの。この記載があることによって、自宅の住所を省略することが出来るようになります。

 

ただし、ネットショップの作成サービスによっては、個人情報の開示を必須化するなどの独自の利用規約を設けている場合もありますので、 サービスの利用規約などを事前に確認するようにしましょう。

 

電話番号でバレたくない場合は事業用の電話番号を取得する

開示している電話番号をきっかけにバレてしまうことを防ぐためには「事業用の電話番号を取得する」という対策が有効です。

  

今まで電話番号を取得するにはキャリアやプロバイダーとの契約が必要でややハードルが高いものでしたが、最近では固定費0で「050」から始まる電話番号を取得することができます。

 

これらのサービスは基本的にスマートフォンを利用して発着信が行えるようになっているので、所有電話の番号を公開せずとも簡単に電話対応が行えます。

 

最後に

今回の記事では、

  • 副業が会社にバレてしまう原因 
  • 会社に副業がバレないために注意すべきポイント

という2つのトピックについて紹介しました。

  

前書きでも触れましたが、副業解禁の風潮になったとはいえ、世間や企業の副業に対する風当たりはまだまだ強いもの。

隠れて行っていた副業が見つかり処分を受けてしまう前に、できるところから対策を進めていきましょう。

 

また、ネットショップの開業については、『2021年最新版】ネットショップ開業・開設手順はこれを見れば完璧!初心者〜上級者向けにご紹介』で詳しく解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

 

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