収入印紙をご存知でしょうか?
自分で収入印紙を貼ったことがなくとも、何かしらの形で目にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。
実はこの収入印紙、個人事業主やフリーランスの方も使用する機会があるかもしれません!
今回は、収入印紙についてご紹介します。
収入印紙とは?
収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票です。対象商品や対象書類に貼付して用います。
ちなみに租税とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭であり、現代社会では基本的には税金が租税に該当します。
額面に関しては手数料の額と同じになるように1円から用意されており、1〜100,000 円の 31 種類が発行されています。
収入印紙が必要なケース
国税庁のホームページをみると下記のように記載されています。
[平成 29 年 4 月 1 日現在法令等]
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている 20 種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税物件表にはかなり細かく記載がありますが、関係がありそうな内容を一部ご紹介します。
【定款】
会社を設立する際の原始定款には収入印紙が必要です。印紙税額は一律で 40,000 円と定められています。
(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
【継続的取引の基本となる契約書】
売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書などには収入印紙が必要です。印紙税額は一律で 4,000 円と定められています。
(注) 契約期間が 3 か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
【売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書】
いわゆる領収書には収入印紙が必要です。印紙税額は 5 万円未満なら非課税、5 万円以上 100 万円以下なら 200 円など、金額によって印紙税額が変更します。受取金額未記載の場合は 200 円が印紙税額になります。
詳細は、第 17 号文書をご確認ください。
そもそも領収書とは?
飲食店やお店でモノを買った時に「領収書をください」と言ったりしますが、そもそも領収書に該当する書類とは、どういったものがあるのでしょうか?
領収書に該当するのは、「レシート」や「領収証」「受領書」はもちろんのこと、金銭や有価証券を受領した事実を証明するために納品書や請求書に「代済」「相済」「了」と記された書類、「お買い上げ票」と記載された書類も領収書に該当します。
税法上の領収書の意義とは、その書類の作成目的が金銭や有価証券を受け取った事実を証明するために作成された受け取り書になります。
収入印紙が不要なケース
印紙税法で「非課税文書」や「不課税文書」と呼ばれている文書が収入印紙が不要なものとなります。
非課税文書は、課税文書に当てはまる内容でも印紙税法第 5 条に定められている内容に該当すれば、収入印紙が不要になります。
例えば、契約金額が少額の契約書、病院でもらう領収書(医師、歯科医師、保健師、助産師、はり師、柔道整復師などが作成する受取書)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等が作成する受取書、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士等が業務上作成する受取書、領収書も先ほどご紹介した通り原則 5 万円未満は非課税とされています。
不課税文書は、課税文書に当てはまらない文書になりますので、収入印紙が不要な文書となり、直接契約に関与しない金融機関、官公庁などに提出する文書や雇用契約書なども不課税文書にあげられます。
収入印紙の注意点
収入印紙を扱う際の消印や印紙の購入時には注意点があります!
収入印紙の消印
単純に領収書に収入印紙を貼り付けてあるだけでは、印紙税を納付したことにはなりません。消印(割印)をしっかり押さなければ、印紙としての意味を成さないので注意が必要です!!
収入印紙の消印とは、印紙を貼付した領収書などの紙や書類と、その上に貼り付けた印紙の両方にまたがるように印鑑を押したり署名したりすることを指します。一般的には印鑑を押す方法(割印)が知られていますが、発行者の署名でも問題ありません。ただし、署名の場合には、鉛筆など修正しようと思えば簡単に修正可能なもので書くと不正の元となりますので注意してください。
もし消印を忘れてしまうと、後から税務調査によって税金を追徴されてしまう場合もあります。印紙を貼り付ける際には、必ず消印をすることを忘れないようにしてください!
間違って印紙を貼付した場合…
間違えて印紙を貼付してしまったり、印紙を貼付した文書を書き損じてしまった場合などは、どうすればいいのでしょうか?
多く支払った場合や、間違って支払ってしまったなどのケースは、印紙税法第14条第1項・第2項、印紙税法施行令第14条第1項・第4項による「印紙税過誤納手続」を所轄の税務署長に対して行うことになります。このときに、確認申請書か充当請求書と一緒に過誤納となった文書を掲示する必要があります。
税務署にて事実が確認された後、1 ヶ月ほどで確認申請書などで指定した方法により還付、充当を受けることができます。
なお、収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付のために誤って収入印紙をはった場合などは、印紙税の還付の対象になりません。
過誤納に関する確認申請書・充当請求書は国税庁よりダウンロードすることができます。
印紙税の納付を忘れてしまった…
収入印紙を貼付する必要がある文書に関し、その作成時までに印紙税を納付しなかった場合、印紙税法 20 条により過怠税が課されることになります。
過怠税は、納付しなかった印紙税額の 3 倍です!ただし、自主的に納付していなかったという申し出を行った場合には、過怠税は 1.1 倍に減額されます。
また、貼付した印紙に対し、決められている方法で消印を行わなかった場合、過怠税として消印が行われていない印紙の金額相当が徴収されます。
過怠税は、法人税の損金、所得税の必要経費には算入されませんので注意してください。
収入印紙はどこで手に入る?
収入印紙は、郵便局や法務局にある印紙捌き所で購入することができます。最近ではコンビニでも収入印紙を取り扱っているため、わざわざ郵便局や法務局に行かなくても手に入れることができます。
まとめ
収入印紙(印紙税)に関しては判断が難しいことも多いかと思います。
もし迷われた際は、税理士、税務署などの税を専門に取り扱っている官公庁に確認をしてみてください。
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