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【新型コロナウイルス対応策】 事業者が受け取るべき助成金・補助金まとめ

 

助成金

 

「新型コロナウイルス感染症」により、国内外問わず世界経済への影響が拡大する中、各種イベントの中止や不要不急の外出自粛、緊急事態宣言などに伴う各法人の窮状が取り上げられています。

一方で、国の支援策として徐々に具体策が打ち出され、さらに拡充が図られてきています。

そこで今回は、制度の概要と実際に申請に必要なポイントについてまとめました。

支援策の種類

2020年4月10日時点において発表されている中小企業の支援策の種類は以下の通りです。(※5月4日追記)

1.資金繰り支援 (給付・貸付・保証)

2.助成金支援 (雇用調整・有給休暇取得・テレワーク)

3.補助事業支援 (ものづくり・IT導入・テレワークなど)

4.税金・社会保険料・光熱費等の支払猶予支援

 

資金繰り支援 (給付・貸付・保証)

資金繰り支援

民間金融機関による信用保証付融資

▼セーフティネット保証制度4号・5号

【概要】経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を保証する制度。

【対象資金】経営安定資金

【上限融資額】2億8,000万円 (セーフティネット 4号・5号は併用可能だが、同じ枠となる)

【保証割合】
セーフティネット 4号:100%
セーフティネット 5号:80%

【認定基準】
セーフティネット 4号:最近 1ヵ月の売上高等が前年同月に比して 20%以上減少している、かつ、その後 2ヵ月を含む 3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して 20%以上減少することが見込まれること等
セーフティネット 5号:最近 3ヵ月間の売上高等が前年同期比で 5%以上減少していること等

【対象】
セーフティネット 4号:全国 47都道府県が対象
セーフティネット 5号:地域に関わらず全国的に業状の悪化している業種に属する企業

【詳細】https://bit.ly/3b8BhmE

▼危機関連保証(100%保証)

【概要】今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加え、初めて実施される制度。

【対象資金】経営安定資金

【上限融資額】2億 8,000万円 (一般保証・セーフティーネットとは別枠)

【保証割合】100%

【認定基準】最近 1ヵ月間の売上高等が前年同月比で 15%以上減少している、かつ、その後 2ヵ月間を含む 3ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

【対象】全国 47都道府県

【詳細】https://bit.ly/3agwRcc

 

政府系金融機関による融資

▼持続化給付金 (※5月4日更新)

【概要】感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を
下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

【対象者】 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。

❶新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
❷2019年以前から事業による事業収入 (売上) を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

❸法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が 10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が 2000人以下である事業


※ 2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。なお、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

 

【給付額】中小法人等は 200万円、個人事業者等 100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
 <売上減少分の計算方法>
 前年の総売上 (事業収入) – (前年同月比▲ 50%月の売上× 12ヶ月)

 【詳細】https://bit.ly/3fg8AGU

 

▼経営環境変化対応資金 (国民生活事業)

 【概要】社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金を支援する制度。

【対象者】社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方。

❶最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し 5%以上減少している方

 

❷最近 3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し 5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方


❸最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方


❹最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している

 

❺社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方


❻最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている

 

❼前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方


❽前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が 15年以上である方


【使いみち】社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金

【融資限度額】4,800万円

【利率 (年)】基準利率

【返済期間】
設備資金:15年以内 (うち据置期間 3年以内)
運転資金:8年以内 (うち据置期間 3年以内)

【担保・保証人】要相談

【詳細】https://bit.ly/3bdPZc6

 

▼経営環境変化対応資金 (中小企業事業)

【概要】社会的な要因などにより企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金を支援する制度。

【対象者】社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方。

 

❶最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し 5%以上減少している方


❷最近 3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し 5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方


❸最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方


❹最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化などにより 0.1ヵ月以上悪化している方


❺社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方

 

❻最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方

 

❼前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金および任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方


❽前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が 15年以上である方
【使いみち】社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金

【融資限度額】4,800万円

【利率 (年)】基準利率

【返済期間】
設備資金:15年以内 (うち据置期間 3年以内)
運転資金:8年以内 (うち据置期間 3年以内)

【担保・保証人】要相談

【詳細】https://bit.ly/3bdPZc6

 

▼経営環境変化対応資金 (中小企業事業)

【概要】社会的な要因などにより企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金を支援する制度。

 

【対象者】社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方。

 

❶最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し 5%以上減少している方


❷最近 3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し 5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方


❸最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方


❹最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化などにより 0.1ヵ月以上悪化している方


❺社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方


❻最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方


❼前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金および任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方

 

❽前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が 15年以上である方


【使いみち】社会的な要因などにより企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金

【融資限度額】直接貸付 7億2,000万円

【利率 (年)】基準利率(長期運転資金に限り、上限 3%)
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。

【返済期間】
設備資金:15年以内 (うち据置期間 3年以内)
運転資金:8年以内 (うち据置期間 3年以内)

【担保・保証人等】要相談

【詳細】https://bit.ly/2wErFRq

 

▼<無利子・無担保融資>新型コロナウイルス感染症特別貸付 (国民生活事業)

【概要】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金を支援する制度。

 

【対象者】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の 1または 2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

 

❶最近 1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して 5%以上減少している方


❷業歴 3ヵ月以上 1年1ヵ月未満の場合は、最近 1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して 5%以上減少している方
a. 過去 3ヵ月(最近 1ヵ月を含む)の平均売上高
b. 令和元年 12月の売上高
c. 令和元年 10月から 12月の平均売上高


【使いみち】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金 

【融資限度額】6,000万円 (別枠)

【利率 (年)】基準利率
融資後 3年目まで:基準利率 – 0.9% (3,000万円を限度)
4年目以降:基準利率

【返済期間】
設備資金: 20年以内 (うち据置期間 5年以内)
運転資金:15年以内 (うち据置期間 5年以内)

【担保】無担保

【詳細】https://bit.ly/34AQ5YC

 

▼<無利子・無担保融資> 新型コロナウイルス感染症特別貸付 (中小企業事業)

【概要】新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者を支援する制度。

 【対象者】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方。
・最近 1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し 5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
・中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること

【使いみち】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および長期運転資金 

【融資限度額】直接貸付 3億円 (別枠)

【利率 (年)】基準利率
融資後 3年目まで:基準利率 – 0.9% (1億円を限度)
4年目以降:基準利率

【返済期間】
設備資金:20年以内 (うち据置期間 5年以内)
運転資金:15年以内 (うち据置期間 5年以内)

【担保等】無担保

【詳細】https://bit.ly/3a8QHWK

 

▼<無利子・無担保融資> 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

【概要】新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているみなさまを対象とした制度。

【対象者】生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の 1または 2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

 

❶最近 1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して 5%以上減少している方


❷業歴 3ヵ月以上 1年 1ヵ月未満の場合は、最近 1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a. 過去 3ヵ月(最近 1ヵ月を含みます。)の平均売上高
b. 令和元年 12月の売上高
c. 令和元年 10月から 12月の平均売上高


【使いみち】
振興計画認定の組合員の方:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
上記以外の方:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金

【融資限度額】6,000万円 (別枠) 

【利率 (年)】基準利率
融資後 3年目まで:基準利率 – 0.9% (3,000万円を限度)
4年目以降:基準利率

【返済期間】
振興計画認定の組合員の方:
設備資金:20年以内 (うち据置期間 5年以内)
運転資金:15年以内 (うち据置期間 5年以内)
上記以外の方:
設備資金:20年以内 (うち据置期間 5年以内)

【担保】無担保

【詳細】https://bit.ly/3b9XGA1

 

▼生活衛生改善貸付

【概要】生活衛生改善貸付 (生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付) は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度。

【対象者】以下いずれかの条件を満たす方。

生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた次の方
常時使用する従業員数が 5人 (旅館業及び興行場営業を営む方は20人) 以下の会社または個人
【融資限度額】2,000万円 (別枠)

【利率 (年)】特別利率

【返済期間】
運転資金:7年以内 (うち措置期間:1年以内)
設備資金:10年以内 (うち措置期間:2年以内) 

【担保・保証人】無担保・無保証人

【詳細】https://bit.ly/3agwOgw

 

▼新型コロナウイルス・マル経融資

【概要】商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度。

 

【対象者】新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して 5%以上減少している方。
※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要。

 【融資限度額】1,000万円 (別枠)

 【利率 (年)】特別利率F
融資後 3年目まで:特別利率 – 0.9% (1,000万円を限度)
4年目以降:特別利率

【返済期間】
運転資金:10年以内 (うち据置期間:4年以内)
設備資金:7年以内 (うち据置期間:3年以内) 

【担保・保証人】無担保・無保証人
※商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要

【詳細】https://bit.ly/34DzzHo

 

▼衛生環境激変特別貸付

【概要】新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付制度。

 【対象者】新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方

 

❶次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
a. 最近 1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して 10%以上減少していること
b. 業歴 3ヵ月以上 1年未満の場合は、最近 1ヵ月の売上高が過去 3ヵ月(最近 1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して 10%以上減少していること


❷中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
使いみち
一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金。


【融資限度額】
旅館業:3,000万円 (別枠)
飲食店営業および喫茶店営業:1,000万円 (別枠)

 【利率 (年)】特別利率
※ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は、特別利率C

【返済期間】7年以内 (うち据置期間:3年以内)

【取扱期間】令和 2年 2月 21日から令和 2年 8月 31日まで

【詳細】https://bit.ly/3aaNkOW

 

▼海外展開・事業再編資金 (国民生活事業)

【概要】「海外展開・事業再編資金(企業活力強化貸付)」のご融資を通じて、海外展開を図るみなさまを支援する制度。 

【対象者】次の1、2または3のいずれかに該当する方

 

❶経済の構造的変化等に適応するために海外展開することが経営上必要であり、かつ、次の a~c の全てに該当する方
a. 開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること
b. 本邦内において、事業活動拠点 (本社) が存続すること
c. 経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の i ~ⅳ のいずれかに該当すること
i. 取引先の海外進出に伴い、海外展開すること
ii. 原材料の供給事情により、海外進出すること
iii. 労働力不足により、海外進出すること
iv. 国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること


❷海外における経済の構造的変化等に適応するために次の aおよび bを満たす方
a. 海外直接投資に係る海外展開事業を再編 (全部または一部を、移転または廃止することを含む) することが、経営上必要であること
b. 本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること


❸海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化などにより、本邦内における事業活動が影響を受けている方
使いみち
当該事業を行うために必要な設備資金および運転資金(海外企業に対する転貸資金を含む)なお、「ご利用いただける方」の 2に該当する方が必要とする運転資金には海外展開事業の再編 (全部または一部を、移転または廃止することを含む) のための資金およびこれに伴う債務の返済資金を含みます。
※転貸資金の詳細な取扱いについては、各支店の窓口までお問い合わせください。
【使いみち】当該事業を行うために必要な設備資金および運転資金(海外企業に対する転貸資金を含む)なお、「ご利用いただける方」の 2に該当する方が必要とする運転資金には海外展開事業の再編 (全部または一部を、移転または廃止することを含む) のための資金およびこれに伴う債務の返済資金を含みます。
※転貸資金の詳細な取扱いについては、各支店の窓口までお問い合わせください。

 

【融資限度額】7,200万円 (うち運転資金 4,800万円)

 

【利率 (年)】基準利率
ただし、以下の 1または 2に該当する方はそれぞれの利率

❶「ご利用いただける方」の 1に該当する方で、以下の条件に該当する場合
a. 日本と経済連携協定 (EPA) または自由貿易協定 (FTA) を発効または署名している国において海外展開事業を行う場合:特別利率B
b. 海外直接投資を行う方であって、利益率や本邦内の雇用維持など一定の要件を満たす場合:特別利率B
c. 海外直接投資を行う方であって、海外企業を買収するために必要とする資金については:特別利率A
d. 海外生産委託または海外販売強化を行う方であって、クールジャパンの推進に資する事業を行うなど、一定の要件を満たす場合:特別利率A
e. 海外生産委託または海外販売強化を新たに行う場合 (海外展開後5年以内の場合を含む) :特別利率A
f. 海外知的財産権を活用した海外展開事業 (海外知的財産権の取得費用を除く) を行う場合:特別利率A


❷「ご利用いただける方」の 2に該当する方:特別利率A


【返済期間】
設備資金:20年以内 (うち据置期間 2年以内)
運転資金: 7年以内 (うち据置期間 2年以内)

 

ただし、海外企業への転貸資金であって、進出国の資本規制により事業者が転貸資金を長期間にわたり回収できない場合その他真にやむを得ない事情がある場合に限り、以下の返済期間が適用される。


設備資金:20年以内 (うち据置期間 5年以内)
運転資金:10年以内 (うち据置期間 5年以内)

 

【担保】要相談

【詳細】https://bit.ly/2V8NMJ4

 

▼海外展開・事業再編資金 (中小企業事業)

【概要】経済の構造的変化などに適応するために海外の地域における事業の開始、海外展開事業の再編などに取り組む中小企業者を支援する制度。 

【対象者】次の 1、2または 3のいずれかに該当する方。

 

❶経済の構造的変化などに適応するために海外展開することが経営上必要であり、次の a~c の全てに該当する方
a. 開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること
b. 本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること
c. 経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の i ~iv のいずれかに該当すること
i. 取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること
ii. 原材料の供給事情により、海外進出をすること
iii. 労働力不足により、海外進出をすること
iv. 国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること


❷海外における経済の構造的変化などに適応するために次の aおよび bを満たす方
a. 海外直接投資に係る海外展開事業を再編 (全部または一部を、移転または廃止することを含む)することが、経営上必要であること
b. 本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること


❸海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化などにより、本邦内における事業活動が影響を受けている方


【使いみち】当該事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金 (海外企業に対する転貸資金を含む)
なお、ご利用いただける方 2に掲げる方が必要とする長期運転資金には海外展開事業の再編 (全部または一部を、移転または廃止することを含む) のための資金およびこれに伴う債務の返済資金を含みます。

 

【融資限度額】
直接貸付 別枠 14億4千万円 (うち運転資金 9億6千万円)
代理貸付 別枠 1億2千万円

 

【利率 (年)】基準利率 (上限3.0%)
ただし、ご利用いただける方1に掲げる方が必要とする資金であって、
日本と経済連携協定 (EPA) または自由貿易協定 (FTA) を発効または署名している国において海外展開事業を行う方については、4億円を限度として基準利率 – 0.65% (上限 3.0%)
・海外展開事業の利益率…特別利率 (上限 3.0%)
・海外展開事業の利益率や本邦内の雇用維持等、一定の要件を満たす場合は、4億円を限度として、特別利率 (上限 3.0%)
海外直接投資 (追加投資を含む) を行う方であって、海外企業を買収するために必要とする資金については、4億円を限度として基準利率– 0.4% (上限 3.0%)
・クールジャパンの推進に資する事業を行う方であって、一定の要件を満たす場合は、4億円を限度として、特別利率 (上限3.0%)
・海外展開事業 (海外直接投資(追加投資を含む)を除く)を新たに行う方 (開始してから 5年以内の方を含む)について、4億円を限度として特別利率 (上限 3.0%)
海外知的財産権を活用した海外展開事業 (海外知的財産権の取得費用を除く) を行う方については、4億円を限度として特別利率 (上限 3%)
また、ご利用いただける方2に掲げる方が必要とする資金は4億円を限度として基準利率-0.4% (上限3.0%)
※信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用される。ただし、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置あり。

 

【返済期間】
設備資金:20年以内 (うち据置期間 2年以内)
運転資金: 7年以内 (うち据置期間 2年以内)
ただし、海外企業への転貸資金であって、進出国の資本規制により事業者が転貸資金を長期間にわたり回収できない場合その他真にやむを得ない事情がある場合に限り、以下の返済期間が適用される。
設備資金:20年以内 (うち据置期間 5年以内)
運転資金:10年以内 (うち据置期間 5年以内)

 

【担保・保証人等】要相談

 【詳細】https://bit.ly/34E8Kmr

 

▼新型コロナウイルス感染症特別貸付 (中小企業向け制度)

【概要】新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障を来している中小企業の皆さまを支援する制度。

【対象者】新型コロナウイルス感染症の影響により直近 1ヵ月の売上高が、前年又は前々年の同期比 5%以上減少している方。

【使いみち】設備資金・運転資金 

【限度額】
元高:20億円以内
残高:3億円以内 

【利率 (年)】商工中金所定の利率の利率(下限は日本公庫の基準金利)

【返済期間】
設備資金:20年以内 (うち据置期間 5年以内)
運転資金:15年以内 (うち据置期間 5年以内)

【詳細】https://bit.ly/2ycnvRp

 

▼新型コロナウイルス感染症特別貸付 (中堅企業向け制度)

【概要】新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障を来している中堅企業の皆さまを支援する制度 

【対象者】新型コロナウイルス感染症の影響により直近 1ヵ月の売上高が、前年又は前々年の同期比 5%以上減少している方。 

【使いみち】設備資金・運転資金

【限度額】
元高:20億円以内
残高:3億円以内 

【利率 (年)】商工中金所定の利率 ※利子補給なし

【返済期間】
設備資金:20年以内 (うち据置期間 5年以内)
運転資金:15年以内 (うち据置期間 5年以内) 

【詳細】https://bit.ly/2ycnvRp

 

その他、各地方自治体で制度を設けている場合がございます。制度の有無は各自治体にご確認ください。

 

助成金支援(雇用調整・有給休暇取得・テレワーク)

テレワーク

▼雇用調整助成金

【概要】経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度。

 

【対象者】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
令和 2年4月1日~同年 6月 30日までの休業等に適用します。
※雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象。
※過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、前回の支給対象期間の満了日から 1年を経過していなくても助成対象とし、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能 (支給限度日数から過去の受給日数を差し引くことはしない)。

 

【助成内容】
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成。

 

【支給額】
助成率 (大企業):休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額 × 2/3
助成率 (中小企業):休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額 × 4/5
ただし教育訓練を実施したときは、1人1日当たり大企業は1,800円、中小企業は 2,400円が加算
※支給限度日数:100日+令和 2年4月1日~同年 6月 30日の期間
※対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限

 

【詳細】https://bit.ly/3bbohg0

 

▼緊急小口資金

【概要】新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの方に向けた一時的な資金の緊急貸付制度。 

【対象者】新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となる。
<対象となる世帯>
・低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯 (市町村民税非課税程度)
・障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
・高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯

【貸付上限額】
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円以内
その他の場合:10万円以内

【据置期間】1年以内

【償還期限】2年以内

【利子・保証人】無利子・不要

【詳細】https://bit.ly/2ycnCMP

 

▼有給休暇取得支援助成金

【概要】新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金制度。 

【対象者】
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く) を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
※令和 2 年 2 月 27 日 ~ 6 月 30 日の間に取得した休暇

【対象の子ども】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等に通う子ども
※ 小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
・ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

【支給額】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 1日あたり 8,330 円を支給上限
※ 大企業、中小企業ともに同様

【詳細】https://bit.ly/2yiaFRm

 

補助事業支援

▼ものづくり・商業・サービス補助

【概要】中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援する制度。 

【対象者】以下の要件をすべて満たす 3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること等。

 

❶事業計画期間において、給与支給総額を年率平均 1.5%以上増加 (被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均 1%以上増加)


❷事業計画期間において、事業場内最低賃金 (事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする


❸事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均 3%以上増加

【補助上限】原則 1,000万円

【補助率】中小企業:1/2、小規模企業・小規模事業者: 2/3

 【詳細】https://bit.ly/3bgyd88

 

▼持続化補助

【概要】持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援する制度。 

【対象者】
・全国商工連合会の場合:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
・日本商工会議所の場合:https://r1.jizokukahojokin.info/

 【補助上限】原則 50万円

【補助率】2/3

【詳細】https://bit.ly/3bgyd88

 

▼IT導入補助

【概要】事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援する制度。

【対象者】
全国商工連合会の場合:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
日本商工会議所の場合:https://r1.jizokukahojokin.info/

【補助上限】A類型:150万円未満、B類型:450万円

【補助率】1/2 

【詳細】https://bit.ly/3bgyd88

 

▼テレワークの特例コース

【概要】事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援する制度。

【対象者】新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主で、事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が 1人以上いること。

【使いみち】
テレワーク用通信機器の導入・運用
就業規則・労使協定等の作成・変更等

【補助上限】1企業当たりの上限額:100万円

【補助率】1/2

【実施期間】令和 2年 2月 17日~ 令和 2年 5月 31日

【詳細】https://bit.ly/3bbjviC

 

▼職場意識改善の特例コース

【概要】
特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用の一部を助成する制度。 

【対象者】新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主で、事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること。

【使いみち】
就業規則等の作成・変更
労務管理用機器等の購入・更新等 

【補助上限】上限額:50万円

【補助率】3/4 

【実施期間】令和 2年 2月 17日 ~ 令和 2年 5月 31日 

【詳細】https://bit.ly/3bbjviC

 

税金・社会保険料・光熱費等の支払猶予支援等


❶国税の納税猶予 (参照:財務省HP)
❷地方税の納税猶予 (参照:経済産業省HP P.58)
❸固定資産税等の軽減 (参照:経済産業省HP P.60)
❹欠損金の繰戻しによる還付の特例 (参照:財務省HP)
❺税務申告・納付期限の延長 (参照:国税庁HP)
❻厚生年金保険料等の猶予制度 (参照:経済産業省HP P.61)
❼電気・ガス料金の支払い期日の猶予 (参照:経済産業省HP P.63)


個別の制度詳細につきましては担当省庁や企業・団体のWEBサイトをご確認頂き、個別にお問い合わせを頂ければと思います。

 

事業者が受け取るべき助成金・補助金まとめ

本記事は、4月 10日時点のまとめです。随時アップデートを予定しておりますが、あらかじめご承知おきください。

また、各制度は実施時期が決まっているものもあり、状況は時々刻々と変動しています。助成金や補助金は条件を満たせばもらえるものですので、なるべく早期の対応をお勧めいたします。

 

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