妊娠を希望する個人事業主の女性は、妊娠・出産・子育て中の仕事とお金をどうするか?不安があるかと思います。
出産・育児にかかるお金の話になると、「出産費用は 50 万円くらいかかったけど、助成金で相殺できた」「助成金でかなり助かった」という話を聞いたことがあるかもしれません。
出産は 50 万円近くかかることもあり、大きな出費になりますが、社会からサポートとしてお金を受け取ることができます。
しかし、周囲の人が言っているこのお金。
実は、個人事業主では受け取れないものもあるのです。
今のうちに知っておきたい、個人事業主が受け取れるお金、受け取れないお金について、解説します。
個人事業主でももらえるものは「出産育児一時金」「児童手当」
まず、会社員でも個人事業主でも受け取ることのできるお金は「出産育児一時金」「児童手当」です。
「出産育児一時金」は出産時にもらえるもので、子供1人につき42万円が支給されます。
個人事業主の場合であれば国民健康保険から支払われます。よって、国民健康保険に申請を出す必要があるので、まずは問い合わせてみましょう。
他に、個人事業主でも受けられる妊娠・出産時のサポートとしては、妊婦健診費用の補助があります。
妊婦検診にかかる費用の補助券(14回分ほど)が配布され、検診の際に病院で渡すと負担が軽くなります。
そして、子供が無事に生まれたあと、子供が中学卒業までの間に受け取れるのが「児童手当」。4ヵ月ごとの支給です。金額は所得や子供の数・年齢によりますが、月額にすると1万円~15,000円です。
個人事業主は出産手当金と育児休業給付金を受け取れない!
では次に、会社員は受け取れるけれども、個人事業主は受け取れないお金の話です。
そもそもなぜ、会社員では受け取れるお金が、個人事業主だと受け取れなかったりするのでしょうか?
理由は、そのお金が会社の社会保険(健康保険)・雇用保険から支給されているためです。
個人事業主はそれらの保険に加入していないため、支給がされないということです。会社員が加入している社会保険の方が、手厚いサポートを受けられます。
では、会社員がもらえるけれども、個人事業主はもらえないお金を簡単に説明しておきます。
■出産手当金
会社員が会社の健康保険から受け取れるお金です。
産休中の給与が会社から支給されない場合。
出産前の 42 日間と、出産後の 56 日間のうち仕事を休んだ日数分のお金が支給されます。
金額としては、仕事を休んでいた分の給与の、だいたい 3 分の 2 を受け取ることができます。
■育児休業給付金
会社員が雇用保険から受け取れるお金です。
子どもの 1 歳の誕生日前日までの間に、育児休業を取得した日数分もらえます。
支給額は、
育児休業期間180日目までだと、
休業開始時賃金日額×支給日数× 67 %
育児休業期間181日目以降だと、
休業開始時賃金日額×支給日数× 50 %
こちらも休んでいた分の、これまでの給与のだいたい 3 分の 2 ~半分を受け取ることができます。
基本的には「子どもの1歳の誕生日前日まで」ですが、保育園に入れなかったなど、やむをえない事情があった場合は 2 歳まで延長することが可能です。
さて、この出産手当金と育児休業給付金。合わせると大きな額になります。これだけの保障があれば働けない間も安心です。
しかし、これらのお金は、個人事業主は受け取ることができません。
働けない間の「給与の保障」はないと覚えておきましょう。
個人事業主の場合はどうしている?
気になるのが個人事業主のみなさんがどうしているのか。
個人事業主の方も状況に合わせて様々なようです。
例えば、出産予定日のギリギリまで働き、産後すぐに復帰される方、子育てに専念するため少しお休みをされる方など。
一見、個人事業主の出産・育児は大変なように思えますが、見方を変えればライフワークに合わせて柔軟に対応できるというところはフリーランスの特権でもあります。会社員は一般的には 1 年前後休暇を取得して復帰しなければなりませんが、いつ休みいつ復帰するかは自分で決めることができます。認可保育園意外の提携保育や一時保育などに預け、ゆるやかに仕事を再開するといった選択も可能です。
制約に捉われることなく自分らしい働き方に合わせてベストな方法を探ってみるのも良いかと思います。
個人事業主の出産・育児まとめ
自分より先に出産・子育てをしている先輩ママから話を聞き、参考にしている個人事業主の方も多いかもしれません。
経験者からのアドバイスは心強いですが、お金については、働き方が違えば話は大きく変わってくるので、そこは注意してください。
会社員に比べて個人事業主の出産・育児のサポートは薄いのが現状ではありますが、受け取れるお金は確実に受け取れるよう、準備しておいて下さい。
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