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商品の総額表示が義務化。表示方法と注意点は?【2021年3月31日までに対応必須!】

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2021年4月1日より、商品やサービスの「総額表示」が義務化されます。「総額表示」とは、商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。
今回は、具体的な表示方法と注意点をご説明したいと思います。2021年3月31日までに対応が必要ですので、はやめにご対応ください。

商品の総額表示とは?

商品の総額表示とは、商品を実際に購入するお客さまがわかりやすいように「税金が含まれた価格表示」にすることです。

2019年10月に消費税率が10%になったのは記憶に新しいかと思います。
実は、それより前、消費税率を5%から8%に引き上げる前の2013年10月に施行された、条件付きで税抜き価格での表示を認める特別措置法、いわゆる【総額表示義務の特例】が2021年の3月末で失効し、2021年の4月1日からは本体価格に消費税分を加えた「総額表示」が義務づけられるようになります。
そもそも総額表示義務の特例とは、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から作られたものなのです。

総額表示義務化:具体的な表示方法は?

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具体的には次のような表示方法が「総額表示」に該当します。(標準税率10%を適用) 

・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(税抜価格10,000円)
・11,000円(うち消費税額等1,000円)
・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
・10,000円(税込11,000円)

 

見ていただくとわかる通り、例えば、11,000円(うち消費税額等10,000円)、11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)と記載すると長くなってしまいます。表示スペースがない場合やできるだけすっきりと表示させたい場合は、11,000円、11,000円(税込)、10,000円(税込11,000円)が良いかもしれません。
また、これまで10,000円(税別)と記載していた方は、今回の「総額表示」によって値上がりしたように見えてしまうといった悩みもあるかと思います。その場合、10,000円(税込11,000円)という表記がおすすめです。

総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法で処理しても大丈夫です。

 

なお、総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合ですので、もともと価格表示がされていない商品に関しては、価格表示の必要はありません。

 

STORES では、既に税込価格表示になっているため表示方法に変更はありません。税率も商品によって10%、8%と選択できるようになっています。

STORES 含め、ECやテレビ通販、カタログ販売などの非接客販売の場合は、購入を決定するための媒体が税込み価格になっていれば、値札が本体価格+税でも商品送付時に値札を付け替える必要はありません。

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総額表示義務化:対象となる表示媒体は?

対象となる価格表示は、以下となります。
・商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)
・店頭における表示
・チラシ広告、新聞・テレビによる広告など

※口頭による価格の提示は含まれません。

例)お弁当屋さん(実店舗あり)の場合

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対象

総額表示

店頭の看板

必要

チラシ

必要

メニュー

必要

お弁当(価格表示なし)

不必要(価格表示なしのままでOK)

EC(オリジナルグッズ販売)

必要(値札は本体価格+税でOK)

 例えば、実店舗を持つお弁当屋さんで、どこで総額表示が必要か見てみたいと思います。
まず、店頭の看板、チラシ、メニューでは、総額表示が必要です。お弁当そのものに、そもそも価格表示がない場合は新たに価格表示をする必要はありません。ただし、お弁当そのものに値札がついている場合はその値札を総額表示に変更する必要があります。
また、ECなどでオリジナルグッズ(Tシャツ、エコバッグ等)を販売している場合は、サイト上での総額表示は必要なものの、値札自体は本体価格+税でも問題なく、商品送付時に値札を付け替える必要はありません。

総額表示義務化:まとめ

商品の総額表示義務についてご紹介しました。
2021年3月31日までの間は、「表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示しなくても問題ありませんが、2021年4月1日以降は、本体価格に消費税分を加えた「総額表示」が義務づけられます。
総額表示義務の違反については、特に罰則等ありませんが、商品を実際に購入するお客さまがわかりやすいように「税金が含まれた価格表示」にすることが総額表示の目的です。お客さまのために、はやめにご対応いただくことをおすすめします。

 

参考:国税庁 「総額表示」の義務付け

 

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