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インボイス制度とは?仕組みやビジネスへの影響、取るべき対策をわかりやすく解説

インボイス 制度 と は

 

インボイス制度が始まると、課税事業者だけでなく免税事業者にも大きな影響があると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、具体的になにが大変になるのかは知られていない面もあります。

 

そこで今回は、インボイス制度の仕組みやビジネスへの影響、取るべき対策をわかりやすく解説します。制度への対策などを知りたい方は、ぜひご一読ください。

 

なお、インボイス制度に関する最新の情報は、専門家へ相談するか国税庁ホームページや行政機関などでもご確認をお願いします。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、「登録番号」や「適用税率」など定められた項目が記載された請求書やレシート、納品書などを交付・保存するものです。「適格請求書」のことを「インボイス」と呼ぶため、インボイス制度と呼ばれるようになりました。

 

売り手は買い手に求められたときはインボイスの交付が義務づけられ、買い手は交付されたインボイスを保存する義務があります。この制度は2023年10月1日から始まります。

インボイス制度が必要な理由

インボイス制度が必要になった理由を3つ紹介します。

①正しい消費税額を把握するため

1点目は正しい消費税額を把握するためです。2019年の消費税改正で、食品など一部の品目で軽減税率が適用され、8%と10%の2種類の税率が存在するようになりました。商品やサービスに適用されている税率がどちらなのかを明確にすることが、インボイス制度が導入された理由の一つです。

②ミス・不正を防止するため

8%と10%の税率が混在した場合、今までの制度では不正が可能です。例えば、税率8%のものを10%と偽って仕入れた場合、2%分を不当な利益として計上できます。不正以外にも、税率を明確に記載しなければ、事務手続きのなかでミスが発生する可能性もあります。

③正確に税率を算出するため

商品やサービスの販売には、仕入れから販売まで複数の工程があるものが多くあります。工程のなかに税率が異なるものが混ざっている場合、正確な税率を算出しなければなりません。

 

例えば、弁当を製造して販売する場合、食材の仕入れは8%ですが、トレイなどは10%ですし、光熱費などの経費も10%です。そして、弁当として販売する際は10%で、これらの消費税額を正確に出すにはインボイスが欠かせません。

インボイス制度による影響

インボイス制度によって、具体的にどのような影響が出てくるのでしょうか。

 

最も大きいのは、仕入税額控除の要件が変わることです。仕入税額控除とは売上などで預かった消費税から、経費で支払った消費税を差し引いて、差額を納税することを指します。例えば、税込110円(消費税10円)で仕入れたものを、220円(消費税20円)で販売した場合、納めなければならない消費税は20-10=10円です。

 

今までは請求書がない場合でも、その理由などを帳簿に記載すれば税額控除が認められていました。しかし、インボイス制度開始後は、仕入税額控除を受けるにはインボイスが必ず必要になります。

 

そのため、課税事業者と免税事業者では、制度が与える影響は異なります。

課税事業者(1,000万円を超える売上業者)への影響

課税事業者にはインボイスの発行が義務づけられます。インボイスは誰でも発行できるものではなく「適格請求書発行事業者」しか発行できません。そのため、制度が始まるまでに適格請求書発行事業者になっておく必要があります。

 

また、経理システムなども制度に対応したものにするほか、取引相手が課税事業者か免税事業者のどちらか確認しておくことも必要でしょう。

免税事業者(1,000万円以下の売上業者)への影響

免税事業者にとっても、インボイス制度は大きな影響があります。年間の売上が1,000万円以下の場合、免税事業者として消費税の納税が免除されます。しかし、免税事業者のままだとインボイスを発行できません。

つまり、取引先としては、免税事業者から仕入れを行なっても仕入税額控除ができなくなり、その分の税額は自腹を切らなくてはなりません。

 

そのため、免税事業者のままでは取引先から取引を打ち切られてしまうか、課税事業者になるように求められる可能性があります。しかし、課税事業者になった場合は、今まで免除されていた消費税を納めなければならなくなり、利益が減少するのも事実です。

 

ただし、インボイス制度の開始と同時に、免税事業者から仕入れた場合の仕入税額控除が一切できなくなると、混乱の発生が予想されるため、経過措置も設けられています。

  • 2023年10月1日から2026年9月30日まで~仕入税額相当額の80%が控除可能
  • 2026年10月1日から2029年9月30日まで~仕入税額相当額の50%が控除可能

このように、2029年9月30日までは一定額の控除が可能です。ただし、2029年10月1日からは経過措置もなくなるため、早めに対応していく必要はあるでしょう。

インボイス制度導入後、請求書や領収書に記載すべき項目

インボイス 制度 と は

 

インボイス制度の開始後は、請求書や領収書、レシートに記載すべき項目が具体的にどう変わるのでしょうか。

 

まず、現在の請求書などに必要な記載事項を確認しておきましょう。現在の請求書には次の7項目の記載が必要とされています。

 

 1. 発行者の氏名または名称

 2. 取引年月日

 3. 取引内容

 4. 取引金額

 5. 交付を受ける者の氏名または名称

 6. 軽減税率の対象品目がある場合はその旨の表記

 7. 税率ごとに合計した対価の額

 

インボイス制度が始まると、7項目に加えて、さらに2項目が必要です。

 

 8. インボイス制度の登録番号

 9. 税率ごとの消費税額

 

また、「税率ごとに合計した対価の額」が「税率ごとに合計した対価の額および適用税率」となり、適用税率の記載も必ず必要になります。

 

インボイスでは9項目を記載していればよく、特定の形式や様式は定められていません。手書きでも大丈夫です。

 

また、小売業や飲食業、タクシー業など不特定多数が相手の業種では、記載事項の一部を簡略化した「適格簡易請求書」の使用が認められます。記載事項は次の8項目に簡略化されます。

 

 1. 発行者の氏名または名称

 2. 取引年月日

 3. 取引内容

 4. 取引金額

 5. 軽減税率の対象品目がある場合はその旨の表記

 6. 税率ごとに合計した対価の額

 7. インボイス制度の登録番号

 8. 税率ごとの消費税額または適用税率

 

これらの事業では、すべてのレシートに受領者の氏名や名称を書くのが現実的でないことなどから、「受領者の氏名また名称」が省略されるなどしています。

 

参照:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

インボイス制度への対策や準備

インボイス制度が始まるまでに、やっておかなければならない対策や準備にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは3点を解説します。

①(免税事業者の場合は)課税事業者への移行を検討

まず、免税事業者の場合は課税事業者になるかどうかを検討する必要があります。例えば、取引先が免税事業者であればインボイス制度が始まっても影響はないため、課税事業者になる必要はありません。

 

しかし、取引先が課税事業者の場合は、自らも課税事業者にならなければ、取引が終了する可能性があります。

②適格請求書発行事業者の登録申請(2023年3月まで)

課税事業者になって、インボイスを発行できるようになるためには、「適格請求書発行事業者」にならなくてはなりません。2023年10月1日のスタートに間に合わせるためには、2023年3月31日までに登録申請をしましょう。期限に遅れると、インボイスが発行できるのは翌年度以降になってしまいます。

 

ただし、2023年3月31日までの登録申請に困難な事情がある場合は、2023年9月30日まで申請が認められています。詳しい条件は、管轄の税務署へ問い合わせてみてください。

 

適格請求書発行事業者の登録申請用紙は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。また、e-Taxからでも申請が可能です。

③インボイス対応のツールの導入 

インボイス制度が始まると、従来よりも会計の負担が増えることが予想されます。会計ソフトや経理ツールなどインボイス対応のツールを導入して、事務負担の軽減も考慮したほうがよいでしょう。

 

STORES レジ ではインボイス制度に対応したレシートを発行可能です。複数税率にも対応していますし、ヘッダーやフッター部分に発行者の氏名や登録番号などを記載できます。

参照:【STORESレジ】発行するレシートはインボイス制度に対応していますか?

 

また、STORES でも2023年10月から、インボイス制度に対応予定です。

参照:【インボイス】インボイス制度とはなんですか?

【個人事業主・フリーランス向け】消費税納税に耐えうるだけの事業基盤を整える

個人事業主やフリーランスの場合、免税事業者の方も多いのではないでしょうか。先ほども説明したように、取引先が課税事業者の場合、インボイス制度に対応するためには自らも課税事業者にならざるを得ないでしょう。

 

しかし、課税事業者になった場合、今まで免除されていた消費税を納税しなければならなくなります。つまり、現状のままだと利益は減少するでしょう。消費税納税に耐えられるだけの基盤を、今のうちに整えておく必要があります。

 

また、ライター業のように経費が少ない業種の場合は、簡易課税制度の利用も検討するとよいでしょう。簡易課税制度は、売上に対する消費税額に、事業に応じたみなし仕入率をかけた額が控除できる制度です。

 

例えば、ライター業の方で、売上から計算した消費税額が50万円とします。ライター業のみなし仕入率は50%のため、50万×50%=25万円を控除できます。つまり、納める消費税額は50万-25万=25万円です。経理事務も簡略化されるため、課税事業者になる場合は、簡易課税制度の利用も検討してみてください。

インボイス制度の概要まとめ

インボイス制度は、軽減税率で消費税の計算が複雑化したことに対応するために導入されたもので、2023年10月1日から始まります。ミスや不正をなくし、正しい消費税額を算出するために必要とされています。

 

制度開始後は、請求書などに記載しなければならない項目が増えます。また、インボイスを発行するには適格請求書発行事業者にならなければなりません。適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに登録申請を済ませておく必要があります。その他にも、制度に対応した会計ツールなどを整備しておく必要があるでしょう。

 

今まで免税事業者だった方は、課税事業者になった場合に備えておくことも重要です。最新情報を確認しつつ、早めにインボイス制度に備えていきましょう。 

 

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