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ネットショップを開業する際に必要な開業届の手続き・書き方を徹底解説!開業届を出すメリットは?

ネットショップ 開業届 手続き

 

個人でネットショップを開業する際、個人事業主として開業届を出すとメリットがあります。
しかし、「開業届の手続き方法や書き方がわからない」、「何を準備すれば良いの?」と悩んでいる方も少なくないのではないでしょうか。

結論から言うと、開業手続きは意外と簡単!です。
今回は、ネットショップを開業し個人事業主として開業届を出したいと考えている方に向けて、手続き方法や書き方について解説したいと思います。

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ネットショップ開業で開業届を出すメリットは?

開業届を出すメリットは、なんといっても節税対策ができることです!

 

開業届を提出すると、確定申告の際に青色申告書で申告ができるようになるのですが、この青色申告書を使って確定申告をすると節税になるということをご存知でしょうか?

 

簡単に説明すると、「青色申告書を使ってしっかり損益を記帳してくれたら10万円もしくは65万円控除できますよ」というものです。

青色申告は「青 10」「青 65」の2種類があり、一般的に青色申告と呼ばれるのは複式簿記の「青色65万円控除」を指しますが、単式簿記かつ現金主義と呼ばれる帳簿作成が簡単な「青色10万円控除」というものが存在します。もし「白色よりは節税したいけど記帳は簡単に済ませたい」と考えているのであれば、「青色10万円控除」を使ってみても良いでしょう。

また、「青色申告書」での節税対策には、家族を「青色申告専従者」にして給与を払うという方法もあります。そうすることで給与分が経費になります。
例えば、経理のところだけ実母に手伝ってもらった場合、家族分の給与が経費で落とせると節税ができるというわけです。

 

開業届を出すメリットは、個人事業主の開業届は必要? 書き方やメリットは?の記事でもご紹介していますのでこちらも確認してみてください。

ネットショップの開業届手続き方法

開業届の手続き方法は、下記のような流れで行います。

1.必要な書類の入手
2.必要な書類に記入
3.必要な書類を提出

それぞれ詳しく見ていきます。

開業届の手続き:必要な書類の入手

一般的な開業もネットショップの開業も必要な書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」・「青色申告承認申請書」になります。

「個人事業の開業・廃業等届出書」が一般的に「開業届」と呼ばれるものなので、開業届を出す=個人事業の開業・廃業等届出書を出すことだと認識しておいてください。

個人事業の開業・廃業等届出書」も「青色申告承認申請書」も国税庁のHPから入手することが可能です。

例えば、ネットショップ運営を母親が手伝ってくれるなど、一緒に暮らしている家族が事業を手伝ってくれる場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出がおすすめです!事業を手伝ってくれる家族の給料を経費にすることができます。

開業届の手続き:必要な書類に記入

続いて、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」の書き方や注意点をご紹介します。

「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方

個人事業の開業・廃業等届出書

開業届の記載事項はざっくり、以下の通りです。

 

提出先の税務署
開業届の提出先の税務署は納税地を所轄する税務署です。
納税地は原則住民票がある場所となりますが、住民票がある場所と現在住んでいる場所(居所地)が異なる場合は、現在住んでいる場所で納税することも可能です。

また、自宅とは別に事務所や事業所がある場合は事務所や事業所の所在地を納税地とすることも可能です。

国税庁の公式サイト で納付先税務署を調べて記入してください。

提出日
実際に提出する日付を記載します。年度は和暦でも西暦でもどちらでも可能です。

納税地
住所地、居所地、事業所等から選択してその住所を記載します。
電話番号は固定電話でも携帯電話でも問題ありません。

上記以外の所在地・事業所等
納税地以外に住所地・事業所等がある場合には記載してください。
例えば、開業するお店や事務所が別の場所にある場合は、ここに郵便番号、所在地を記入してください。住んでいる場所のみの場合は空欄で問題ありません。

氏名・印鑑
氏名の欄には印鑑を押します。
特に指定はないので個人の印鑑でも屋号印でもどちらでも問題ありません。

生年月日
生年月日を記載します。

個人番号
マイナンバーを記載します。

職業
職業は、ネットショップであれば「インターネット販売」や「ネットショップ運営」などと記載します。ハンドメイド商品を販売している場合は「雑貨等販売」などでも良いでしょう。

屋号
ショップ名を記載します。ショップ名がまだ決まっていない場合は空欄でも構いませんし、後から変更することも可能です。

届出の区分
開業の場合は、開業に丸をつけるだけで、住所、氏名欄は空白で問題ありません。
住所、氏名欄には、事業の引継ぎを受けた場合のみ記載します。

所得の種類
ネットショップなら事業(農業)所得にチェックを入れます。

開業・廃業等日の書き方
開業した日を記入します。なお、開業日に特に決まったルールはありません。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合
開業の場合は、空欄で問題ありません。

廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
開業の場合は、空欄で問題ありません。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無の書き方
→「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
青色申告を予定している人は「有」を選択して、青色申告承認申請書を一緒に提出しましょう。

→消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
個人事業主の開業当初は免税事業者になりますが、あえて課税事業者を選択する場合は課税事業者選択届出書を提出します。
提出しない人は「無」を選択しましょう。

事業の概要
事業の内容を職業欄よりも具体的に記載します。
ネットショップ運営の場合、「メイン商材の仕入れや販売、ショップ運営」、「〇〇など小物雑貨の企画・製造・販売」などを具体的に記載しましょう。

給与等の支払の状況
開業当初から家族に給料を出して手伝ってもらったり、従業員を採用したりするのであれば、この情報を開業届に記入しておきます。

「従事者数」の欄は、雇用する人が配偶者や親、子であれば「専従者」欄に、そうでなければ「使用人」欄に人数を記入します。
「給与の定め方」の欄は、「日給」や「月給」などと記入します。

「税額の有無」の欄は源泉徴収をする人は有、そうでない人は無となります。
給与を支払うと基本的に源泉徴収することになります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉徴収を納付する義務がある場合、納期の特例の承認に関する申請書を提出すると、毎月納付しないといけないところを半期に一度にまとめることができます。

その他参考事項
空欄で問題ありません。

関与税理士
もし顧問の税理士さんがいらっしゃれば、税理士さんの氏名と電話番号を記入してください。
いない場合は、空欄で問題ありません。


開業届をダウンロードしてから2部、記入して税務署に郵送するか、直接窓口に持っていきます。2 部記入する理由は提出用とは別に、自分で控えとして持っておくことができるようにです。
この開業届の控えが、後々、屋号で銀行口座を開設する場合などに必要になりますので必ず取っておくようにしましょう。郵送で開業届を提出する場合は、控えとして1部送り返してほしい旨の手紙を添え、返送用の封筒も同封します。

「個人事業の開業・廃業等届出書」記入時の注意点

「個人事業の開業・廃業等届出書」を書く際、注意した方が良いのが、今後、事業者と取引をするときに個人事業主の証明として「個人事業の開業・廃業等届出書」のコピー使われる可能性があるということです。お子さんがいらっしゃって保育園に預けたい場合も、「個人事業の開業・廃業等届出書」のコピーを提出する可能性があります。

したがって、個人情報は開示して良いものを記載しましょう。


例えば、納税地はオフィスなどの事業所を使う、マイナンバーは(控用)を使用することをおすすめします。ネットショップで開業する場合は、オフィスがない場合もあると思いますが、ネットショップの『特定商取引法に基づく表記』の記載内容と合わせて、バーチャルオフィスを検討しても良いでしょう。

「青色申告承認申請書」の書き方

青色申告承認申請書

納税地、氏名、職業、屋号などは、開業届で書いたものと同じものを記載します。


事務所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地
名称に「屋号」、所在地に「事業所の住所」を記入します。

所得の種類
ネットショップなら事業所得にチェックを入れます。

青色申告承認の取り消し
初めて個人事業主になるなら「(2)無」にチェックを入れます。

本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
開業日を記入します。

相続による事業承継の有無
新規で事業を始める場合は「(2)無」にチェックを入れます。

その他参考事項
(1)簿記形式
青色申告で65万円の特別控除を受けたい場合は「複式簿記」の丸を塗り潰します。10万円の特別控除でも良い場合には「簡易簿記」にチェックを入れます。

(2)備付帳簿名
(1)簿記形式で、複式簿記を選択した場合は、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳の丸を塗り潰し、簡易簿記を選択した場合は、現金出納帳にチェックを入れます。

開業届の手続き:必要な書類を提出する 

近隣の税務署や役場へ直接行って書類を提出する、もしくは郵送すれば個人事業の開業手続きは完了です。開業届や青色申告承認申請書はe-Tax(ネット・オンライン)でも出せるので、こちらを利用するのも良いと思います。

ネットショップの開業届手続きまとめ

今回は、ネットショップ開業で必要な手続き方法、書類の書き方をご紹介しました。書き方にはいくつか注意点があるものの、届出自体は簡単だと思いますので、ネットショップを開業した際はぜひ、こちらの記事を参考に手続きをしてみてくださいね。

 

また、ネットショップの開業については、『2021年最新版】ネットショップ開業・開設手順はこれを見れば完璧!初心者〜上級者向けにご紹介』でも詳しく解説しています。

 

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