さまざまな食品がネットショップにて販売できるようになりました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ネットショップを利用した食品の購入需要が増えており、これからお商売を始めようかと検討されている方もいらっしゃるとおもいます。
しかし、食品によっては許可や申請が必要です。
畑から収穫した野菜をネットショップで販売する際の許可は必要ありませんが、お米の販売をする際に必要な許可はあるのでしょうか?
今回は、ネットショップにてお米を販売するメリットや必要な許可などをご紹介いたします。ぜひ、参考にしてみてください。
- ネットショップでお米を販売するメリット
- お米の流通に関する法律
- ネットショップでお米を販売する際に必要な許可とは?
- ネットショップにてお米を販売する届出が必要な場合の申請方法
- ネットショップでお米を販売する方法
- STORES でお米を販売しているオーナーさまご紹介
- ネットショップでお米を販売するメリットや必要な許可まとめ
ネットショップでお米を販売するメリット
ますは、ネットショップにてお米を販売するメリットをご紹介いたします。
精米したてのお米をお届けできる
お米が一番おいしいのは、やはり精米したてです。
スーパーなどの店頭に並んでいるお米は、精米してから1週間〜長いところだと1ヶ月以上経過していることもあります。
丹精込めて収穫したお米は、やはりおいしい状態で食べて欲しいですよね。ネットショップで販売することによって、精米仕立てのお米を直接お客さまへ届けることが可能です。
定期販売機能を利用し、リピーターを獲得できる
商品単体の販売だけでなく定期販売機能を利用することで、定期的にお客さまへお米を届けることが可能です。販売期間も、毎週・隔週・1ヶ月ごとなど、細かく設定することができます。
定期的に購入してくれるお客さまにとっても嬉しい機能。お店のファンを獲得するきっかけにもなり、売上の安定にも繋がります。
定期販売機能のご利用を検討中の方は、「定期購入を始めて売り上げアップを目指そう!」や「ネットショップで定期購入を取り入れよう!定期購入のアイディア商品もご紹介」で、他も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
こだわりをしっかりと届けられる
ネットショップでお米を販売する場合、仲介業者等を通さないため農園のこだわりや生産方法、味わいなどについて、自分たちの言葉でしっかりとアピールすることができます。
そうすることで自社ブランディングもでき、共感してくれたお客さまがファンとなり新規顧客やリピーターの獲得につながることでしょう。
お客さまから直接感想を聞けるなど、コミュニケーションが取れる
レビュー機能を利用すれば、お客さまからの感想を受け取ることが可能です。
農業協同組合などに出荷している場合、どこの誰に届いているのか分からず、感想を聞く機会がなかったと思います。
ネットショップで販売することで、直接お客さまからのうれしい感想を読むことができるので、日々のやりがいに繋がるでしょう。
レビュー機能に関しては、「【レビュー機能が大幅リニューアル】新しくなったレビュー機能で売上アップを!」で、解説しているので、ぜひ参考にしてください。
お米の流通に関する法律
次に、お米の流通に関する法律をご紹介いたします。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)
お米の販売に関しては、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」にて定められており、通称「食糧法」と呼ばれています。
1995年に施行され、この法律により農家による米の生産と流通が自由に。また、2004年の改訂によって、農業関係者以外でのお米の流通や販売に参加できるようになりました。
米トレーサビリティ法
米トレーサビリティ法とは、生産から販売・提供までの各段階を通じ、米・米加工品の移動がわかるようにすることです。
そのため、各段階の取引等の記録を作成・保存する必要があります。米穀だけでなく、米粉や米麹、清酒、みりんなども対象となるので注意をしましょう。
ネットショップなどで販売する方は、大きく以下2つの取り組みが必要です。
- 伝票や取引記録を受領し、3年間保存
- 米または米加工品の原料米の産地を伝達
伝票を保存していなかったり、消費者へ産地情報を伝達していなかったりした場合は、50万円以下の罰金となってしまいます。詳しくは農林水産省のHPをご確認ください。
ネットショップでお米を販売する際に必要な許可とは?
ネットショップにてお米を販売する際に、どのような許可が必要なのでしょうか。ご紹介いたします。
お米を販売する場合
お米=米穀を販売する場合、年間の事業規模によって必要な届出が異なってきます。法律上事業規模が20精米トン未満の場合は届出は不要で販売することが可能です。
届出を出さずに20精米トン以上販売していた場合、50万円以下の罰金となってしまいます。ネットショップにてお米を販売する際には、20精米トン以上にならないよう気をつけながら販売しましょう。
お米を加工して販売する場合
お米を調理した上で販売する場合は、食料品等販売のうち「弁当類」の販売にあたるため、食品衛生法に基づいた許可が必要です。お米を炊いたり加工したりする場合は、気をつけましょう。
ネットショップにてお米を販売する届出が必要な場合の申請方法
事業規模が20精米トンを超えてしまう場合、農林水産省が管轄する各地の農政局に届出を提出する必要があります。ここでは、申請方法をご紹介いたします。
届出書取得方法
届出書は、農林水産省のHPからダウンロードが可能です。記入例の用意もあるので、参考にしながら記載をしましょう。
届出書の提出先
記入が完了しましたら、各地域の農政局へ提出。各地域の農政局に関しても、農林水産省のHPに記載がありますので、確認してみてください。
また、内容変更があった際も変更届での提出が必要となりますので、気をつけましょう。不明点がある場合は、各地域の農政局へ問い合わせをしてみてください。
ここで改めて気をつけなければいけないのは、事業規模が20精米トンを超えているのに届出を出していない場合、50万円以下の罰金が科されてしまうことです。忘れないように気をつけましょう。
ネットショップでお米を販売する方法
お米をネットショップで販売する主な方法3つをご紹介いたします。
マーケットプレイス型(モール型)で販売
マーケットプレイス型(モール型)は、デパートのようにさまざまな店舗が集まっているネットショップに、テナントとの1つとしてお店を出店するようなイメージです。
人気のあるモールに出店すれば、多くの人に訪問してもらえる可能性が高くなるというメリットがある一方で、手数料や運用コストが高いことやお店のオリジナル性を出せないというデメリットがあります。
産直販売のプラットフォームを利用
産直販売のプラットフォームは、朝市やファーマーズマーケットのようなイメージです。お米以外にも、野菜・果物、肉、魚介類などさまざまな食材を販売しています。
マーケットプレイス方同様、興味を持ってくれる方が訪れるため集客に期待できます。また、審査を通過しないと出店できないため、消費者からの信頼も高いです。
一方で、同業者が多く掲載されることや、こだわりの野菜を求めるお客さまが多いため、生産者のこだわりやストーリーをしっかりとアピールし、差別化をする必要があります。
販売手数料も、売り上げの2割ほどを差し引くサービスがほとんどで、集客は見込めますが手数料がやや高めです。
ネットショップ開業サービスを利用し作成
ネットショップ開業サービスを提供している会社のシステムを利用しネットショップを開設するので、路面店を構えるようなイメージです。ASPカート型と言われています。
オリジナル性やデザイン性の高いショップが作れ、低額、あるいは無料で利用できるサービスが多いので、始めやすいというメリットがあります。ただ、モール型や産直販売プラットフォームに比べると集客率が低いため、SNSや広告の活用をするなど工夫が必要です。
ASPカート型のサービスについては、「おすすめのネットショップ作成サービスとは?サービス比較まとめ 」でも詳しく解説しています。おすすめのサービスをピックアップして比較しているので、サービス選びの参考にしてみてください。
STORES でお米を販売しているオーナーさまご紹介
ネットショップ開業サービス STORES を利用して、実際にお米を販売しているオーナーさまをご紹介いたします。
SUN AND NORF's STORE
岐阜県養老郡でほぼ無農薬のお米などを生産しているSUN AND NORF's STORE。昔ながらの循環式精米機で、発送日当日にその日の気温・湿度・お米の状態を見極めて精米したものを発送してくれます。
にがり米すたー
園芸王国と呼ばれるほど農業が盛んな高知県にてお米づくりを行っている、片山農園のお米を販売。天然のにがりを使用した「天然にがり農法」で育てているため、にがりの豊富なミネラルを吸って食感がよくなり、甘味が増したお米です。
ネットショップでお米を販売するメリットや必要な許可まとめ
いかがでしたでしょうか?
ネットショップでお米を販売するには、届出書の提出など注意することはもちろんありますが、たくさんのメリットもあります。
販売定期便などの機能も利用し、ぜひネットショップでお米を販売してみてください!
なお、ネットショップの開業方法については、『2021年最新版】ネットショップ開業・開設手順はこれを見れば完璧!初心者〜上級者向けにご紹介』で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。